公開日 2026年09月01日

埋蔵文化財の保護にご協力をお願いします

「埋蔵文化財」とは、地中にある住居跡や墓、柱跡等の「遺構」と、土器や石器、木製品や金属製品、古銭等の「遺物」を言います。
また、これらの「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と規定し、これは一般的には「遺跡」と呼ばれています。
埋蔵文化財は町の歴史文化を伝える貴重な資料ですが、包蔵地の内容は1か所ごとにすべて異なり、さらに、一度発掘すると二度と復元できないという性質があります。そして、埋蔵文化財は文字どおり地中にあるため、地表からその状況をすべて把握することは困難という特徴を持っています。
各種の開発にあたっては、埋蔵文化財の特徴を理解した上で事前の手続きを適正に行うことにより、雫石町内213か所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)、さらには未だ見つかっていない遺跡が守られます。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
◎雫石町教育委員会では、雫石町埋蔵文化財事務取扱要綱により、以下の埋蔵文化財を保護対象として定めています。
(1)原始・古代から近世までの時代のもの
(2)近代から現代までの時代のもののうち、特に町の歴史の理解に欠くことのできないもの
建築工事や土木工事などを計画したときは
雫石町内で土木工事等の事業を計画している方は、できるだけ早い段階で、開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを雫石町教育委員会に照会してください。
照会は、必ず所定の様式(照会書(兼)回答書・手引き様式1)により行ってください。令和8年9月1日以降、口頭による照会・回答は行いません。
様式1・照会書(兼)回答書(Word)[DOCX:12.4KB] 様式1・照会書(兼)回答書(PDF)[PDF:88.6KB] 様式1・照会書(兼)回答書事業者記載例[PDF:92.3KB]
◎町教育委員会では、照会に対し、埋蔵文化財の有無や取扱いに関する回答を行います。開発予定地が以下のいずれか該当する場合は、発掘届または協議書を提出いただくこととなります。
(1)文化財保護法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の土地が含まれる場合
(2)周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接し、または概ね30m以内の距離に位置する場合
(3)対象地の総面積が3,000m2以上で、地形等の特徴により埋蔵文化財が存在する可能性がある場合
工事着手までの流れ(全体フローチャート)

発掘届(協議書)の提出について
開発予定地が上記(1)に該当する場合は、文化財保護法に基づき、工事実施予定日の60日前までに町教育委員会へ「発掘届」(手引き様式2-1)を提出してください。
様式2-1・発掘届(Word)[DOCX:13.8KB] 様式2-1・発掘届(PDF)[PDF:130KB]
開発予定地が上記(2)または(3)に該当する場合は、発掘届に準じ、工事実施予定日の60日前までに町教育委員会へ「埋蔵文化財取扱等協議書」(手引き様式2-2)を提出してください。
様式2-2・協議書(Word)[DOCX:13KB] 様式2-2・協議書(PDF)[PDF:117KB]
いずれの場合も、添付書類として付近の地図及び工事等の概要がわかる図面等を付し、1部提出ください。
なお、書類は、照会書(兼)回答書(手引き様式1)において「発掘届・協議書の提出を指導」した案件に限り受理します。
発掘届(協議書)提出後の対応について
町教育委員会は、事業者からの発掘届・協議書を受理した後、工事の内容等を見ながらその後の対応を決定・通知します。
「発掘届」に基づく指導としては、「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」の3種類がありますが、そのうち「発掘調査」については、あらかじめ実施する「試掘調査」の結果に応じ、事業者との協議の上で指導することとしますので、直ちに「発掘調査」を指導することは基本的にはありません。
「協議書」に基づく指導としては「試掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」の3種類があり、それぞれ次の内容によって手続きを進めることとなります。
試掘調査(埋蔵文化財の有無や状況を確認するための調査)について
試掘調査を実施する場合、町教育委員会から「試掘調査の実施に係る協力依頼」を行います。実施に先立ち、土地所有者全員分の「試掘調査承諾書」(手引き様式3-2)を取りまとめ、提出してください。
様式3-2・試掘調査承諾書(Word)[DOCX:10.2KB] 様式3-2・試掘調査承諾書(PDF)[PDF:34.6KB]
その後、町教育委員会で重機等の手配等を行った上で調査実施日を決定・通知し、調査を行います。
重機や作業員等、調査に直接関係する経費については町から支出しますが、予算の状況によっては日程が後ろ倒しとなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、調査を行うための伐採・刈払い等、環境整備については事業者により行っていただくようお願いします。
調査結果は「試掘調査結果報告書」により事業者にお知らせしますが、埋蔵文化財が発見された場合は、必要に応じ包蔵地の範囲変更や新規発見等の事務手続きを行った上で、発掘調査の実施について協議を行うこととなります。
工事立会・慎重工事について
埋蔵文化財出土の可能性が低い、もしくはないと見込まれる場合、試掘調査を実施せず「工事立会」「慎重工事」の指導を行います。
【工事立会】 → 掘削日当日に職員が立ち会って状況を確認するもの。
工事等で実際に掘削を行う時に、職員が状況確認のため立ち会います。掘削日が決まりましたら町教育委員会に日程をお知らせください。職員の日程調整等のため、掘削予定日の概ね1週間以上前にご連絡をお願いします。
【慎重工事】 → 特段の対応を必要としないもの。
地下の状況に留意しながら工事等を施行していただきます。万が一、工事等に伴い埋蔵文化財が発見された場合は、直ちに町教委にお知らせください。
発掘調査(緊急発掘調査)について
試掘調査等で埋蔵文化財を確認し協議を行った結果、現状保存が不可能となった場合、記録保存のための「発掘調査」(「緊急発掘調査」とも言います。)を実施することになります。
その際は、発掘調査の対象とする範囲及び実施方法等について事前調整を行った後、文化財保護法第93条第2項の規定等に基づき、事業者に発掘調査の実施を指導します。
*発掘調査の実施主体について
あらかじめ、その方向性について事業者から「埋蔵文化財発掘調査の実施主体について」(手引き様式5)により報告をいただき、その後協議を行って決定します。
様式5・実施主体報告(Word)[DOCX:11.2KB] 様式5・実施主体報告(PDF)[PDF:56.4KB]
なお、町教育委員会が主体となる場合は、調査体制や予算編成の関係上、実施時期が後ろ倒しとなり工事等の実施計画に影響が及ぶ場合があります。
*発掘調査の費用と期間について
発掘調査に係る費用は、原因者負担の原則により事業者の全額負担となります。
また、実施期間は、野外・室内それぞれ必要となる総作業員数を1日当たりの作業員数で割って算出した日数を合計し、設定します。
*公費による発掘調査(国庫補助対象事業)について
個人の専用住宅の建設等、事業者に対し費用負担を求めることが困難と認める場合は、例外的に公費負担によって発掘調査を実施する場合があります。ただし、国庫補助事業の適用を受けるためには、事業実施の前年度中の申請が必要となっていることから、申請期限(概ね例年9月末頃)後に発掘調査の実施を決定した場合、調査費用の額によっては実施年度を1年繰り延べ、翌年度の申請、翌々年度の調査実施となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
工事中に遺構・遺物を発見した際は
今まで埋蔵文化財が確認されていない場所から工事中に埋蔵文化財を発見した際は、文化財保護法第96条の規定により、そのままの状態で速やかに町教育委員会へご連絡ください。
参考資料
問い合わせ先
雫石町教育委員会生涯文化スポーツ課 社会教育係(埋蔵文化財担当)
〒020-0555 岩手県岩手郡雫石町上曽根田114(雫石町中央公民館)
- TEL:019-692-4181
- FAX:019-692-4183(文化財担当あてを明記)
- MAIL:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp(文化財担当あてを明記)

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