雫石町空き店舗活用事業費補助金について

公開日 2021年10月04日

更新日 2022年10月24日

新たに商売にチャレンジする方を応援します!~空き店舗活用事業費補助金について~

 

町では、商業の振興と魅力あるまちづくりを推進するため、町内の空き店舗を活用して新たに「小売業」「飲食業」「サービス業」を営もうとする方へ店舗の改修費用や家賃を助成する事業を実施します。

「こんなビジネスをしてみたい」「こんなお店を持つのが夢だった」という方のチャレンジを応援します。

 

 

1 対象となる店舗

過去に商業用として営業され、建物の1階に店舗部分があり、おおむね1ヶ月以上使用されていない町内の物件。

※1階に店舗部分を有していないもの及び大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91)第2条第2項の大規模小売店舗内のものを除く。

 

2 対象となる業種

①小売業

②飲食業

③サービス業(一部の業種を除く)

 

3 対象者

①中小企業者(個人、法人)

②中小企業等協同組合

③特定非営利法人

④社会福祉法人

※町税の滞納がある、店舗の所有者と生計が同一または同じ法人・団体に属している、2年以上事業を継続する見込みがない場合は対象外

 

4 補助内容・対象経費

①改装費:空き店舗の外装・内装・設備の工事等、改装に係る費用。

 ◆補助内容:対象経費の1/2以内(上限100万円)

 ◆補助期間:当該年度内(改装工事が完了し、事業開始する見込みがあること。初年度に限る)

 ②家賃:対象となる事業を営むための貸室に係る月額家賃(共益費・敷金・礼金等を除く)

 ◆補助内容:対象経費の1/2以内(上限月額3万円)

 ◆補助期間:最長1年間

 

5 提出書類

・申請書(様式第1号)申請書(様式第1号)[DOCX:20.5KB]

・交付申請額の算出根拠となる書類交付申請額の算出根拠となる書類[DOCX:15KB]

・事業計画書事業計画書(任意様式でも可)[XLSX:45.3KB]

・2社以上の改装費の見積書の写し

・貸室に係る賃貸借契約書の写し

・改装前の写真

・納税証明書

 

6 申し込み・お問合せ

観光商工課商工労政係(℡019-692-6497)

※応募のあったものから審査・決定し、予算が無くなり次第終了となります。

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