不在者投票制度

公開日 2026年09月10日

更新日 2026年09月10日

投票日当日及び期日前投票期間中も、仕事や旅行、入院などで投票所に行けない人は、不在者投票制度をご利用ください。

不在者投票をすることができる人

 雫石町の選挙人名簿に登録されているが、選挙期日(投票日)や期日前投票期間に以下の理由などにより、雫石町の投票所に行けない人は不在者投票をすることができます。

  1. 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある。
  2. 自分の投票区の区域外でレジャーや買い物などの予定がある。
  3. 病気やけが、妊娠などの理由で歩けない。
  4. 出張や研修、旅行などで他市区町村に滞在しているため、雫石町に戻って投票できない。

 不在者投票の方法や手続の詳細は、下記をご確認ください。
 なお、選挙権の確認や郵便でのやりとりなど手続きに日数を要しますので、できるだけ早めの手続きをされるようご注意ください。

滞在地(雫石町以外の場所)での不在者投票

 出張や研修、旅行などで他の市区町村に滞在しているため、雫石町に戻って投票できない人は、雫石町選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せ、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

手続きの流れ

 郵送で不在者投票の手続きを行う場合は、郵送のやり取りや選挙権の確認などで相当の日数を要しますので、できるかぎり早めの手続きをお願いします。

  1. 投票用紙等の請求
    (郵送で請求手続きをする場合)
    「請求書兼宣誓書」を本人が記入して、雫石町選挙管理委員会に提出してください。
     (提出先)〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1 雫石町選挙管理委員会(雫石町役場2階総務課内) ※ 提出方法は、郵送または持参です。電子メールやファクシミリによる提出はできません。
  2. 投票用紙等の受領
    雫石町選挙管理委員会から本人あてに不在者投票用の投票用紙等が入った封筒が届きます。
    ※ 同封されているビニール袋は絶対に開封しないでください。開封すると、不在者投票ができなくなる場合があります。
    ※ 自宅等で投票用紙に記載しないでください。その場合の投票用紙は受け付けられません。
  3. 滞在先の選挙管理委員会での投票
    届いた投票用紙等の書類一式を、滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して不在者投票を行います。
     ※ 選挙期間中でない市区町村では、休祝日に投票することができませんので、投票日時や場所については、必ず事前に、不在者投票をしようとする市区町村選挙管理委員会に確認してください。
     ※ 不在者投票した投票用紙等は、不在者投票場所の選挙管理委員会から雫石町選挙管理委員会に送付されます。投票済みの投票用紙等が投票日までに雫石町に届かない場合は無効になりますので、お手元に投票用紙等が届き次第、できるだけ早く不在者投票を行ってください。

手続の時期

  • 滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間です。
    なお、滞在先によって不在者投票ができる場所や期間・時間が異なりますので、必ず事前に、不在者投票をしようとする市区町村選挙管理委員会に確認してください。

  • 請求書兼宣誓書の提出は、選挙の公示(告示)日よりも前から行うことができます。

請求書兼宣誓書を記載する上での留意事項

  1. 選挙の執行日及び選挙種別
    投票用紙等を請求したい選挙種別について記入してください。
    選挙種別等が記入済みの様式を使用する場合で、請求をしない選挙種別がある場合には、不要部分(請求しない選挙種別の名称)を二重線で取り消してください。

  2. 現住所(投票用紙等の送付先)
  3. 滞在先の住所のほか、確実に本人が受け取れる場合、勤務先等の住所を記入してもかまいません。
  4. 電話番号
    請求の内容について確認させていただくことがあるため、確実に連絡のつくところのものを記載してください。
  5. その他
    押印は必要ありません。

請求書兼宣誓書の様式はこちら

不在者投票請求書兼宣誓書(町長選及び町議補選)[PDF:384KB]

不在者投票請求書兼宣誓書(町長選及び町議補選)_記載例[PDF:455KB]

病院等での不在者投票

 都道府県の指定を受けている病院や施設に入院、入所している方は、その施設の長に申し出て、その施設において不在者投票をすることができます。

 岩手県で不在者投票ができる施設として指定している施設は岩手県選挙管理委員会のホームページよりご確認ください。

身体の重い障がいなどにより投票所に行けないため、自宅から郵便等で投票する(郵便等投票)

 身体に障がいをもっているため投票所で投票することが困難な方は、郵便や信書便による不在者投票ができます。
 また、ご自分で投票用紙に記載することが困難な場合は、代理人が記載することもできます。
 ただし、それぞれ対象となる方は障がいの区分や程度によって限定されますのでご注意ください。

 この制度により投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど手続きが必要です。

障がいなどの区分はこちら

  障がいなどの区分[PDF:54.8KB]

 

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