3歳未満児の保育料の免除について

公開日 2024年05月09日

 保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進するため、町独自で、令和6年4月から3歳未満児の保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する児童の保育料を免除します。

 ※免除するには申請が必要です。

〇保育料の無償化について
 国の制度により、令和元年10月から4月1日現在で満3歳以上児及び満3歳未満児の住民税非課税世帯については、保育料が無償化となっています。それに伴い保護者の実費負担となった副食費に対しては、町独自に、令和元年10月から「子育て応援副食費給付金」を創設し、満3歳以上児全員の副食費を無償化しております。

 詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

対象者

 以下のいずれにも該当する方

 1 児 童
   雫石町に住所があり、現在保育所、認定こども園、地域型保育事業(町外施設を含む)を利用している3歳未満(令和6年4月1日時点)の児童
 2 保護者
   生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行い、生計を一にしている保護者

手続き

 「3歳未満児保育料免除申請書」に必要事項を記入の上、町に提出する必要があります。
  ※令和6年4月1日現在、対象となると思われる家庭には、申請書を配布しています。

申請期間 年度初めから入所している場合は毎年4月または5月中
年度途中入所の場合は入所した月の15日まで
受付窓口

こども課(雫石町健康センター内) ☎019-601-5428

必要なもの

・3歳未満児保育料免除申請書(対象児童1人につき1枚)

※ 延長保育料、休日保育料、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

3歳未満児保育料免除申請書[PDF:108KB]

 

認可外保育施設を利用している方

 認可外保育施設を利用している3歳未満児へは、認可外保育施設利用費給付金を支給します。四半期ごと(請求期間7月・10月・1月・4月)に「認可外保育施設利用費給付金請求書」に領収書の写しを添付して、請求してください。

 ※保育料は月額上限の範囲内で給付する償還払いになります。詳しくはこども課へお問い合わせください。

関連ワード

お問い合わせ

こども課
TEL:019-601-5428

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ