第2子以降の保育料の免除について

公開日 2023年05月10日

 保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進するため、令和5年4月から第2子以降の保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する児童の保育料を免除します。

〇保育料の無償化について
 国の制度により、令和元年10月から4月1日現在で満3歳以上児及び満3歳未満児の住民税非課税世帯については、保育料が無償化となっています。また、これに伴い保護者の実費負担となった副食費に対しては、町独自に、令和元年10月から「子育て応援副食費給付金」を創設し、満3歳以上児全員の副食費を無償化しております。

 詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

対象者

 以下のいずれにも該当する方

 1 児 童
   雫石町に住所があり、現在保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用している4月1日時点で満3歳に達していない児童
 2 保護者
   生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行い、生計を一にする子が二人以上いる保護者(就労している子は除く)

手続き

 「保育料免除申請書」に必要事項を記入の上、町に提出する必要があります。
  ※令和5年4月1日現在、対象となると思われる家庭には、申請書を配布しています。

申請期間 年度初めから入所している場合は毎年4月中
年度途中入所の場合は入所した月の15日まで
受付窓口 健康子育て課  子ども子育て支援室(雫石町健康センター内) ☎019-601-5428
必要なもの

・保育料免除申請書(対象児童1人につき1枚)

・就学等のため保護者と別居している子(保護者と子が別の世帯になっている)がいる場合は、子の学生証または保護者が監督・保護を行い、生計を一にしていることがわかる書類を添付してください。

※ 延長保育料、休日保育料、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

保育料免除申請書[PDF:40.2KB]

 

認可外保育施設を利用している方

 認可外保育施設を利用している第2子以降3歳未満児へは、認可外保育施設利用費給付金を支給します。申請が必要になりますので、詳しくは子ども子育て支援室へお問い合わせください。

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お問い合わせ

子ども子育て支援室
TEL:019-601-5428

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