公開日 2021年04月01日
更新日 2023年10月26日
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等の所有者に対して、当該軽自動車等の主たる定置場所の市町村で課税されます。
※令和元年度の税制改正により、令和元年10月1日以降自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)として適用が開始されました。これに伴い、軽自動車等の所有に毎年かかっていた「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更となっています。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は4月1日現在の軽自動車等の所有者です。
軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体や精神に障がいのある人が所有する軽自動車等や、公益のために社会福祉法人等が使用する軽自動車等などが、一定の要件に該当する場合は、申請することで軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
詳しくはこちら:軽自動車税(種別割)の減免申請について
税率(年額)について
軽自動車税(種別割)には月割りで課税する制度がありません。したがって、年度途中で廃車をしても、その年度分は全て納めていただくことになります。なお、年度途中で登録されたときは、翌年度からの課税になります。
※詳しい税率については、こちらをご覧ください⇒軽自動車税(種別割)の税率について
手続き先と必要書類について
軽自動車等を取得・廃車した場合、または、所有者が転出・亡くなった場合は、下記表のとおり住所や名義の変更手続きをしてください。なお、これらの手続きは、地方税法及び町税条例によって義務づけられています。
1.原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車
- 手続き場所:雫石町役場 税務課
申告理由 | 申告期限 | 必要書類 | 備考 |
登録 | 所有者となった日から15日以内 |
|
申告が遅れた場合、過年度にさかのぼって課税の対象になる場合があります。 |
廃車 | 所有者でなくなった日から30日以内 |
|
廃車申告は廃棄・譲渡により車両が手元に残っていない場合に限ります。使用していない等の理由で車両が手元に残っている場合は廃車申告を受け付けることができません。 |
名義変更 |
譲渡日から15日以内 |
【旧所有者】
【新所有者】
|
名義変更に伴い新しいナンバーを交付しますので古いナンバープレートは返納してください。 |
- 申告書は窓口にも備え付けてあります。
- 令和4年度から申告書への押印は不要です。
- 届出者は代理人でも構いませんが、本人確認のために免許証等の提示を求める場合がございます。
こちらもご参照ください→ 【Q&A】軽自動車税(種別割)のよくある質問
2.軽自動車(二輪・三輪・四輪)と二輪の小型自動車
車両区分 | 手続場所 | 必要書類 |
(660cc以下) |
・軽自動車検査協会 岩手事務所 ☎050-3816-1833
または最寄りの軽自動車検査協会 |
内容により必要書類が異なりますので、手続き場所に直接お問い合わせください。
【参考】
|
(125cc超~250cc以下のバイク)
(250cc超のバイク) |
・国土交通省 東北運輸局岩手運輸支局 ☎050-5540-2010 または、最寄りの運輸支局、自動車検査登録事務所 |
【手続き代行について】
岩手県自家用自動車協会などの関係団体では、税止め手続きについて手続き代行を行っています。
別途代行手数料がかかります。詳しくは同協会へお問い合わせください。
・岩手県自家用自動車協会 ☎019-637-2016
〇 軽自動車検査協会 岩手事務所 〒020-0842 盛岡市湯沢16地割15番地10
※「全国軽自動車協会連合会 岩手事務所」は軽自動車検査協会岩手事務所に隣接しています。
住所 〒020-0842 盛岡市湯沢16地割15番地11
〇 東北運輸局 岩手運輸支局 〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号
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