【Q&A】軽自動車税(種別割)のよくある質問

公開日 2021年04月01日

更新日 2022年04月22日

質問1 自宅に原付バイクがあります。何年も乗っていないのですが、税を納めなければいけませんか?

回答1

 はい。ナンバーを返納し、廃車手続きをしない限り税金がかかります。
 なお、軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税されます。車両を廃棄、売却や譲渡をしない場合は、廃車の手続きを受付できません。

廃車手続きの必要書類等はこちらをご覧ください:軽自動車税について(手続き先と必要書類について)

質問2 所有していた原付バイクを4月5日に知人へ譲渡したのですが、5月になってから納付書が送られきました。納めなければいけませんか?

回答2

 はい。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者が納税義務者となります。

 4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年の軽自動車税(種別割)はあなたに課税されます。

 また、自動車税(普通車)とは異なり、月割り課税制度はありません。

 

質問3 原付バイクが盗難にあい、警察に盗難届を出しましたが、納付書が送られてきました。どうしてでしょうか?

回答3

 町役場への盗難申告がない場合は、そのまま課税されてしまいます。

 役場へ盗難申告をする際は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDF:179KB] に次の事項を記載していただく必要がありますのであらかじめご確認ください。

  • 被害年月日
  • 盗難を届出た年月日
  • 届出警察署
  • 受理番号

 なお、ナンバープレートが手元にある場合は返納が必要です。

質問4 納付書をなくしてしまいました。どうやって納めたらよいでしょうか?

回答4

 役場税務課にて、再発行いたします。
 窓口に直接お越しいただくか、遠くにお住いの方は、郵送いたしますのでご連絡ください。

 問い合わせ先:雫石町役場税務課 019-692-6402

質問5 納期限が過ぎた納付書を使って、コンビニで納付しようとしましたが、取り扱ってもらえませんでした。どうしたらよいでしょうか?

回答5

納期限を過ぎた納付書は、金融機関でのみ取扱いが可能です。
納期限内であれば、コンビニでの取扱いが可能です。詳しくは納付書の裏面をご参照ください。

 

質問6 軽自動車の車検を受けるため、納税証明書が欲しいです。どうすればよいでしょうか?

回答6

 5月にお送りする納付書の右側に、車検用の納税証明書がついておりますので、ご納付後お使いいただけます。

 また、申請することで町役場税務課でも発行することができます。

 また、年度の途中で車両を取得したために納税が発生していない場合は、その旨記載した車検用の納税証明書を発行しております。申請する際は、取得年月日を確認するために車検証(コピー可)をご提示ください。

・納税証明書の申請についてはこちら:所得証明書・資産証明書など各種証明書が必要な方へ

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お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402

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