公開日 2025年04月18日
雫石町では合併処理浄化槽の設置整備に要する費用に対し補助金を交付しています。今年度は、令和8年4月20日から受付を開始しますのでお知らせします。ただし、補助金は予算がなくなり次第終了となります。
雫石町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱を一部改正しました(令和8年4月より)
主な改正点
〇補助金限度額が変更となりました。
〇申請時及び完了時の様式が一部変更となりました。
〇新たに、老朽化に伴う合併浄化槽設置費補助及び合併浄化槽撤去費が追加になりました。
浄化槽設置整備事業費補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽の設置整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
補助金の交付対象者は、次に掲げる区域以外に新設又は転換により合併処理浄化槽を設置しようとする者
1. 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により許可を受けた区域
2. 雫石町公共下水道全体計画区域 (ただし、原則7年以上下水道整備が見込まれない区域は除く)
3. 雫石町農業集落排水施設条例(平成6年雫石町条例第13号)第4条に規定する処理区域
公共下水道区域図(農業集落排水事業区域含む)は以下のとおりですが、区域の確認は上下水道課までお問い合わせください。(上下水道課019-692-6408)
対象事業
対象事業は、次に掲げる場合とする。
専用住宅、店舗併用住宅及び事務所等に新設又は転換、老朽化更新により合併処理浄化槽を設置する場合
※専用住宅とは ・・・ 自己が所有(共有)する居住用住宅
※店舗併用住宅とは ・・・ 居住用住宅と事務所等が併設しているもの
※事業所等とは ・・・ 飲食店又は喫茶店、ホテル、旅館、工場、事業所など
対象経費
対象経費は、次のとおりです。
1. 合併処理浄化槽本体費用
2. 本体設置に係る工事費 (流入・流出管および桝の設置費用は除く)
3. 浄化槽本体に係る積雪荷重対策および凍結防止対策に必要な工事費
4. 合併浄化槽の撤去費 (老朽化更新の場合に限る)
5. 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去費 (転換の場合に限る)
6. 宅内配管等(流入・流出管および桝の設置)工事費 (転換の場合に限る)
※転換とは ・・・ 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置すること
※老朽化更新とは ・・・ 合併浄化槽設置後10年以上経過したことにより老朽化したため合併浄化槽を再設置すること
補助金額 (限度額)
1.新設又は転換・老朽化更新により合併処理浄化槽を設置する場合
| 人槽区分 | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 | 11~20人槽 | 21~30人槽 | 31~50人槽 | 51人槽以上 |
| 補 助 金 | 414,000円 | 474,000円 | 660,000円 | 1,002,000円 | 1,545,000円 | 2,129,000円 | 2,429,000円 |
2.転換により合併処理浄化槽を設置する場合、上記1.補助金額に次の金額を加算して交付することができます。
・単独処理浄化槽を撤去した場合 ・・・ 限度額 150,000円 (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
・ くみ取り槽を撤去した場合 ・・・ 限度額 120,000円 (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
・ 宅内配管等工事をした場合 ・・・ 限度額 300,000円 (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
3.老朽化更新により合併浄化槽を再設置する場合、上記1.補助金額に次の金額を加算して交付することができます。
・老朽合併浄化槽を撤去した場合 ・・・ 限度額 150,000円(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
その他
次のいずれかに該当した場合、補助金を交付しない。
1. 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項、第6条の2及び第6条の4の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した場合
2. 所有権を有する者から承諾を得られない場合
3. 別荘、セカンドハウスとしての利用、販売、賃貸事業を目的として浄化槽付建築物を建築する場合
4. 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない場合 (年度をまたいでの実施不可)
5. 補助金の交付決定前に、事業着手した場合
様式および添付書類
申請・完了必要書類チェックリスト → 申請完了チェックリスト R8から[PDF:164KB]
《 申 請 》
① 補助金交付申請書 → 申請書 様式1号 R8から[DOCX:15.9KB]
② 収支予算書 → 予算書 様式2号 R8から[DOCX:17.7KB]
③ 実施事業計画書 → 計画書 様式3号 R8から[DOCX:16.6KB]
④ 誓約書 → 誓約書 様式4号 R8から[DOCX:14.3KB]
⑤ 確認済証(建築基準法関係)又は浄化槽設置届出書受理通知書の写し
⑥ 工事見積書の写し(浄化槽設置工と撤去工又は配管工の見積は分けること)
⑦ 図面(位置図・配置図・平面図・縦断図)
⑧ 人槽算定計算書及び水量計算書
⑨ 浄化槽の構造方法・建材材料・型式等に係る認定書の写し
⑩ 浄化槽工事業者届出済票の写し
⑪ 浄化槽整備士免状の写し
⑫ 浄化槽票
⑬ 登録浄化槽管理票(C票)及び登録票
⑭ 既存設備・既存配管の分かる写真(転換又は老朽化更新の場合)
⑮ 維持管理を3年以上継続して行っていることが分かる書類(老朽化更新の場合)
⑯ 放流許可書 (該当する場合のみ)
⑰ 道路占用・使用許可書 (該当する場合のみ)
⑱ 所有者の承諾書 (該当する場合のみ)
《 完 了 時 》
① 補助事業完了届 → 完了届 様式5号 R8から[DOCX:15.8KB]
② 収支精算書 → 精算書 様式6号 R8から[DOCX:17.1KB]
③ 工事完了届 → 工事完了 様式7号 R8から[DOCX:15.4KB]
④ 補助金交付請求書 → 補助金交付請求書(様式第12号).docx[DOCX:15.8KB]
⑤ 口座確認書 → 振替口座確認書.docx[DOCX:19.4KB]
⑥ 写真(施工前・施工中・施工後)
⑦ 領収書の写し
⑧ 工事請負契約書の写し
⑨ 施工状況確認表
⑩ 浄化槽保守点検に係る契約書の写し
⑪ 浄化槽法法定検査申込書の写し
⑫ 浄化槽維持管理計画書の写し
⑬ 浄化槽使用開始報告書の写し
⑭ 既設の最終清掃実施記録表の写し (転換・老朽化更新に伴う撤去工を実施した場合)
⑮ 住民票(申請時町外居住者の場合。ただし完了検査までに添付が難しい場合は検査後1か月以内に提出を済ませ提出)
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