郵便による不在者投票

公開日 2014年11月29日

更新日 2022年06月24日

選挙の際、身体に重度の障害がある人(障害の程度、部位により基準があります。)のために、郵便による不在者投票ができる制度があります。
事前に申請を行い、「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要となります。

問い合わせ先:雫石町選挙管理委員会 電話 019-692-2111

 

特定患者等の特例郵便等投票

 選挙人で特定患者等(新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した恐れのある者であって、次のいずれかに該当するものをいう。)であるものは、特例郵便等投票の対象となります。

 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により、宿泊施設又は当該者の居宅若しくは
  これに相当する場所から外出しないことの 求めを受けた者

 2 検疫法に掲げる措置により宿泊施設内に収容されている者

※濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象にはなりません。また、特例郵便等投票を行うためには、投票用紙及び投票用封筒の請求があった時に外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示 の日の翌日から当該選挙の当日までの期間間に渡ると見込まれる必要があります。

制度概要

 制度概要は以下をご覧ください。

 「制度概要」[PDF:554KB]

請求方法

 「特例郵便等投票請求書」に必要事項を明記し、町選挙管理委員会に提出してください。

 「特例郵便等投票請求書」[PDF:365KB]

請求書送付期限

 選挙当日から4日前まで(必着)

 

問い合わせ先:雫石町選挙管理委員会 電話 019-692-211

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お問い合わせ

選挙管理委員会
TEL:019-692-6474

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