各種証明書

公開日 2021年04月01日

更新日 2024年04月09日

 

各種証明書及び手数料一覧

※2008年5月1日より、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求の際に、窓口来庁者の本人確認を行っております。

 これは住民基本台帳法及び戸籍法の一部が改正され、なりすましによる証明書の不正取得防止や個人情報保護のため行っているものです。

 みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

※2019年10月1日以降も料金の変更はありません。

 

◆住民票関係

 

住民基本台帳の記載事項に関する証明書種類 証明書手数料

・住民票の写し(世帯全員・個人) ※郵便請求できます。

(住民基本台帳に記載されている世帯全員について、または必要とする一部の世帯員について、その記載内容を証明したもの )

1通300円

・住民票除票(世帯全員・個人) ※郵便請求できます。

(住民基本台帳に記載されている世帯全員について、または必要とする一部の世帯員について、その記載が消除されていることを証明したもの )

1通300円

・住民票記載事項証明書

(住民票の記載事項のうち、証明を請求する方が必要とする事項について、住民票に記載されていることを証明したもの)

1通300円
・住民票の写しの広域交付
  • 雫石町以外の市区町村でも、住民票の写しを取得することができます。(ただし、広域交付住民票の場合、本籍・筆頭者の記載が省略されます。)
  • 申請は、ご本人又は同一世帯の方からの請求に限られます。
  • 本人確認のため、官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)をお持ちください。

※住民票の除票の写しや改製原住民票の写しについては請求できません。
※住基ネットへ接続していない市区町村では、広域交付の申請をすることができません。

1通300円

 

◎請求できる人

本人及び同一世帯員です。ただし、委任状があれば代理人も請求することができます。(広域交付住民票の請求を除きます。)
※同じ住所であっても、世帯が分かれている場合は委任状が必要になりますのでご注意ください。

◎必要なもの

※本人確認は下記書類により、(1)の書類を1つ提示していただく方法、(2)の書類を2つ提示していただく方法、(2)の書類と(3)の書類を1つずつ提示していただく方法で行っております。(いずれの書類も提示の時点で有効なものに限ります。また、広域交付に関しては(1)の方法で確認できた場合のみ交付できます。)

(1):官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、顔写真付き住基カードなど)
(2):官公署発行の顔写真無し身分証明書(健康保険証、年金手帳、顔写真無し住基カードなど)
(3):民間企業が発行した身分証明書等(社員証、診察券、通帳、キャッシュカードなど)

※上記書類により本人確認をできない場合は、家族構成等の個人(世帯)情報を口頭で聞き取る方法で、本人確認をさせていただくことがあります。

郵便請求について

郵送依頼申請書 に必要事項を記入のうえ、手数料(定額小為替)、返信用封筒(切手貼付)、本人確認書類の以上4点を同封して「雫石町役場町民課住民グループ」へ送付してください。

※返信用の送付先は請求者の住民登録地となります。


 

●法人の場合

住民票の写し等郵送依頼申請書(法人用)に必要事項を記入の上、住民票の写し等の郵送請求に当たっての注意事項を確認いただき、必要書類、手数料(定額小為替)、返信用封筒(切手貼付)を同封して「雫石町役場町民課住民グループ」へ送付してください。

 

 

◆戸籍関係

 

戸籍の証明書種類 証明書手数料

・戸籍全部事項証明書 ※郵便請求できます。

(戸籍に記録されている方全員の内容について証明するもの)

1通450円

・戸籍個人事項証明書 ※郵便請求できます。

(戸籍に記録されている方のうち、一部の方について証明するもの)

1通450円

・戸籍一部事項証明書 ※郵便請求できます。

(戸籍に記録されている事項中、証明を求められた事項のみ証明したもの)

証明事項1件につき350円

・改製原戸籍謄本 ※郵便請求できます。

(改製前の戸籍に記載されている方全てについて証明するもの)

1通750円

・改製原戸籍抄本 ※郵便請求できます。

(改製前の戸籍に記載されている方個人について証明するもの)

1通750円

・除籍謄本又は除籍全部事項証明書 ※郵便請求できます。

(戸籍に記載又は記録されている人が全員除籍となった戸籍の、全部について証明するもの)

1通750円

・除籍抄本又は除かれた戸籍の個人事項証明書 ※郵便請求できます。

(戸籍に記載又は記録されている人が全員除籍となった戸籍の、個人について証明するもの)

1通750円

・戸籍の附票の写し ※郵便請求できます。

(戸籍に記載又は記録されている人の、住所の変遷を証明するもの)

1通300円

・身分証明書 ※郵便請求できます。(本人申請のみ)

(戸籍に記録されている人の後見の登記・禁治産者・準禁治産者・破産宣告の通知を受けていないことを証明するもの)

1通300円

・戸籍届の受理証明

(婚姻届などの戸籍届を、市区町村長が受理したことを証明するものです。戸籍届を提出した市区町村で証明書を交付します。)

1通350円

 

◎申請できる人

原則として、本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。

また、次のいずれかに該当する方なら、戸籍を取ることができます。
(相手との関係がわかる疎明資料の提示等が必要な場合があります。)

  1. 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な方
    例:相続手続きが生じ、傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が法定相続人になる場合
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

上記以外の場合は、委任状が必要ですので、ご注意ください。
また、ご本人であっても、本籍や筆頭者氏名が分からない場合には、証明書を発行できない場合がありますので、確認のうえご請求ください。

 

◎必要なもの

※本人確認は下記書類により、(1)の書類を1つ提示していただく方法、(2)の書類を2つ提示していただく方法、(2)の書類と(3)の書類を1つずつ提示していただく方法で行っております。(いずれの書類も提示の時点で有効なものに限ります。)

(1):官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、顔写真付き住基カードなど)
(2):官公署発行の顔写真無し身分証明書(健康保険証、年金手帳、顔写真無し住基カードなど)
(3):民間企業が発行した身分証明書等(社員証、診察券、通帳、キャッシュカードなど)

※上記書類により本人確認をできない場合は、家族構成等の個人(世帯)情報を口頭で聞き取る方法で、本人確認をさせていただくことがあります。

注意事項

住民登録及び戸籍関係の証明書を請求するときは、住所、本籍、筆頭者などを請求書に正しく記入してください。請求書と登録事項が合致しない場合、発行できません。

また、必要な証明書をあらかじめ提出先で確認してから窓口にお越しください。

郵便請求について

郵送依頼申請書」に必要事項を記入のうえ、手数料(定額小為替)、返信用封筒(切手貼付)、本人確認書類の以上4点を同封して雫石町役場町民課まで送付してください。

※返信用の送付先は請求者の住民登録地となります。

 

◆印鑑登録証明書

 

印鑑登録の証明書種類 証明書手数料
印鑑登録証明書 ※郵便請求できません。 1通300円

 

◎申請できる人

本人又は代理人です。

◎必要なもの

※代理人が申請する場合は、証明書が必要な方の印鑑登録手帳

 

●印鑑登録についてはこちらです。

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