公開日 2021年09月01日
更新日 2024年01月04日
離婚届(協議離婚の場合)
「離婚届」が受理された日が、法律上の離婚日になります。
届出地
夫婦の本籍地、夫または妻の住所地(一時滞在地を含む)のいずれかの市区町村役場
届出人
夫と妻双方
必要なもの
- 離婚届 1通(証人欄に成年(18歳以上)2名の署名されているもの)
- 届出人の本人確認のため、運転免許証やパスポートなど顔写真付き身分証明書をお持ちください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合
婚姻で氏が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになりますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を、離婚した日から3カ月以内に提出することで、婚姻中の氏を称することができます。
その他の注意事項
- 未成年(18歳未満)の子がいるときは、夫婦で協議し、親権者を決定しなければなりません。
- 離婚届だけでは、お子さんの戸籍(氏)に変動は生じません。お子さんの氏を変えたい場合は、家庭裁判所の許可を得た後、入籍届が必要です。
- 連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡を取ることができる電話番号を記入してください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時15分までは日直が、毎日17時15分から翌朝8時30分までは宿直の警備員がそれぞれ受附します。この場合は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は持参してください。
- 住所を変更したい場合は別途手続きが必要です。
離婚届(裁判離婚の場合)
- 協議離婚によらない調停離婚や審判離婚、判決離婚を裁判離婚といいます。
- 調停等成立の日又は裁判離婚の確定した日が、法律上の離婚した日になります。
- 届出期間は裁判確定または調停成立日から10日以内です。
届出地
夫婦の本籍地、もしくは夫または妻の住所地(一時滞在地を含む)のいずれかの市区町村役場
届出できる人
訴えを提起した方または調停の申立人。ただし、訴えを提起した方又は調停の申立人が届出期間である10日以内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。
必要なもの
- 離婚届 1通(裁判離婚の場合は、証人欄は不要です)
- 裁判の結果が確認できる書類
※調停、和解、認諾離婚の場合は、調書の謄本
※審判離婚の場合には、審判書の謄本と確定証明書
※判決離婚の場合には、判決書の謄本と確定証明書
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合
婚姻で氏が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになりますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚した日から3カ月以内に提出することで、婚姻中の氏を称することができます。
その他の注意事項
- 連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡が取ることができる電話番号を記入してください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時15分までは日直が、毎日17時15分から翌朝8時30分までは宿直の警備員がそれぞれ受附します。この場合は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
お問い合わせ
町民課
電話:019-692-6470