児童扶養手当

公開日 2014年11月29日

更新日 2026年07月29日

母子家庭等の生活の安定と自立を促進するため、対象児童が18歳に達する年度末(児童が障害をもつ場合は20歳)まで手当が支給されます。

 

対象となる方 次のような条件にあてはまる児童を養育している母又は、母にかわってその児童を養育している方です。
  • 父と母が離婚した児童(事実上の婚姻関係を解消した場合も含みます)
  • 父が死亡した児童
  • 父が重度の障害を持つ児童
  • 父が海難事故や航空機事故等で3ヶ月以上生死不明の児童
  • 父が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
  • 父が1年以上刑務所などに収容されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母があるかないか明らかでない児童(棄児)
対象となる方で、手当を受けることが出来ない方
  • 児童が父又は母の死亡により公的年金給付を受けることができるとき (遺族年金等)
  • 手当を受けようとする方が公的年金を受給する事ができるとき
  • 児童が父に支給される公的年金給付の加算対象になっているとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
支給手当額
  • 児童1人の場合 

  全部支給   月額 48,050円

  一部支給   月額 48,040円~11,340円の範囲で所得に応じて決定

  • 児童2人以上の場合

  児童1人につき

   全部支給加算額  月額 11,350円

   一部支給加算額  月額 11,340円~5,680円の範囲で

               所得に応じて決定

 

 手当の支給には所得による制限があり、手当の額は受給者本人又は扶養義務者等の前年の所得により全部支給、一部支給、全部支給停止に分かれます。

 

手続きに必要なもの
  • 認定請求書
  • 年金手帳(請求者本人のもの)
  • 払込希望口座のわかるもの(本人名義・郵便局以外)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本人・児童)
  • 住民票謄本(世帯全員・世帯分離扶養義務者全員)
    (雫石町に本籍・住民登録がある場合は担当で請求するので不要です)
  • 所得証明書(本人・扶養義務者全員) (年途中で転入した方のみ)

 

支給時期について

 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日(11日が休日の場合はその前日)に2カ月分が振り込まれます。

現況届について

 児童扶養手当の受給者は毎年8月1日の状況について、現況届の提出が必要です。これにより、受給者、扶養義務者(受給者と同じ住所地に住んでいる直系血族及び兄弟姉妹)等の資格審査及び所得審査が行われます。現況届にて受給資格が確認できた場合には、11月分以降の手当が継続して支給されます。

 提出期限までに提出が間に合わなかった場合、手当の支給が遅れることがあります。また、提出しなかった場合には11月分以降の手当が支給されませんので、必ず手続きしてください。

 提出が必要な時期になりましたら、対象者には案内と提出書類を郵送します。

 ※所得制限により支給停止となっている場合でも現況届の提出が必要です。

 

 その他に必要な書類は、申請される方によって異なります。

 詳しくはこども課(電話019-601-5428)までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども課
TEL:019-601-5428
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