公開日 2014年11月29日
更新日 2026年07月29日
母子家庭等の生活の安定と自立を促進するため、対象児童が18歳に達する年度末(児童が障害をもつ場合は20歳)まで手当が支給されます。
| 対象となる方 | 次のような条件にあてはまる児童を養育している母又は、母にかわってその児童を養育している方です。
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| 対象となる方で、手当を受けることが出来ない方 |
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| 支給手当額 |
全部支給 月額 48,050円 一部支給 月額 48,040円~11,340円の範囲で所得に応じて決定
児童1人につき 全部支給加算額 月額 11,350円 一部支給加算額 月額 11,340円~5,680円の範囲で 所得に応じて決定
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手当の支給には所得による制限があり、手当の額は受給者本人又は扶養義務者等の前年の所得により全部支給、一部支給、全部支給停止に分かれます。
| 手続きに必要なもの |
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支給時期について
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日(11日が休日の場合はその前日)に2カ月分が振り込まれます。
現況届について
児童扶養手当の受給者は毎年8月1日の状況について、現況届の提出が必要です。これにより、受給者、扶養義務者(受給者と同じ住所地に住んでいる直系血族及び兄弟姉妹)等の資格審査及び所得審査が行われます。現況届にて受給資格が確認できた場合には、11月分以降の手当が継続して支給されます。
提出期限までに提出が間に合わなかった場合、手当の支給が遅れることがあります。また、提出しなかった場合には11月分以降の手当が支給されませんので、必ず手続きしてください。
提出が必要な時期になりましたら、対象者には案内と提出書類を郵送します。
※所得制限により支給停止となっている場合でも現況届の提出が必要です。
その他に必要な書類は、申請される方によって異なります。
詳しくはこども課(電話019-601-5428)までお問い合わせください。
お問い合わせ
こども課
TEL:019-601-5428
