公開日 2020年05月25日
更新日 2022年03月17日
雫石町内で住所を移すときは、新住所に住み始めてから14日以内に、窓口に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ転居届をしてください。
届出をする人
- 本人
- 世帯主
- 同一世帯人
- 代理人 ※委任状が必要になります。
必要なもの
- 手続にいらっしゃる方の印章及び身分証明書(官公庁が発行した本人の顔写真が入ったもの。運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など)なお、上記の身分証明書をお持ちでない方でも手続はできますので、窓口にその旨申し出てください。
- 関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(国民健康保険証や医療費受給者証など)
- 個人番号カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
手続き
窓口に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ提出してください。
婚姻届などの戸籍届と一緒に手続きする場合
平日の8時30分から17時15分までは、戸籍届(婚姻届など)と同時に転居の手続をすることができます。その際、届書の住所は新住所を記入します。
その他
- 転居届をされますと、新住所が記載されている住民票を即時発行できます。
- 転居届をされますと、印鑑登録証明書には自動的に新住所が記載されます。
お問い合わせ
町民課
電話:019-692-6470
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