転居届

公開日 2020年05月25日

更新日 2022年03月17日

雫石町内で住所を移すときは、新住所に住み始めてから14日以内に、窓口に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ転居届をしてください。

住民異動届[PDF:65.8KB]

 

届出をする人

  • 本人
  • 世帯主
  • 同一世帯人
  • 代理人 ※委任状が必要になります。

 

必要なもの

  • 手続にいらっしゃる方の印章及び身分証明書(官公庁が発行した本人の顔写真が入ったもの。運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など)なお、上記の身分証明書をお持ちでない方でも手続はできますので、窓口にその旨申し出てください。
  • 関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(国民健康保険証や医療費受給者証など)
  • 個人番号カード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

手続き

窓口に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ提出してください。

住民異動届[PDF:65.8KB]

 

婚姻届などの戸籍届と一緒に手続きする場合

平日の8時30分から17時15分までは、戸籍届(婚姻届など)と同時に転居の手続をすることができます。その際、届書の住所は新住所を記入します。

 

その他

  • 転居届をされますと、新住所が記載されている住民票を即時発行できます。
  • 転居届をされますと、印鑑登録証明書には自動的に新住所が記載されます。

 

お問い合わせ

町民課
電話:019-692-6470

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