公開日 2026年03月16日
町税の口座振替領収済通知書の送付廃止について
町税の納付について、口座振替をご利用いただきありがとうございます。
これまで町税を口座振替で納付された方を対象に「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減・省資源化の観点から、令和8年度より一斉送付を廃止させていただきます。
今後の口座振替の結果については、預金通帳への記帳にてご確認をお願いいたします。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
≪廃止する税目≫
固定資産税
軽自動車税
町県民税(普通徴収)
国民健康保険税
軽自動車税を口座振替で納付された方の納税証明書(継続検査用)の送付廃止について
令和5年1月より、軽自動車検査協会等において納税確認が電子化(軽JNKS)されたことに伴い、車検の際の納税証明書の掲示が原則不要となりました。
これに伴い、軽自動車税を口座振替で納付された方の「納税証明書(継続検査用)」についても令和8年度より一斉送付を廃止させていただきます。
なお、納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、従来どおり税務課窓口にて無料で発行することができます。
よくある質問
質問1 口座振替の結果はどのように確認すればよいですか?
口座振替日以降に、預金通帳への記帳等によりご確認ください。
口座振替日は、納期限月の25日です。ただし、口座振替日が土・日・祝日の場合、翌営業日が振替日となります。
質問2 口座振替の場合は領収書が発行されないのですか?
従来から口座振替を利用して町税を納めていただいた場合には、領収書を発行しておりません。納付金額は、預金通帳への記帳等によりご確認いただいております。
なお、これまで送付している「口座振替済通知書」は、納付済みとなった税額をお知らせするものであり、公的な証明書としてご使用いただくことはできないものです。
質問3 確定申告に利用していましたが、どうすればよいですか
「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。
固定資産税などを必要経費として申告する場合は、毎年5月に送付している「納税通知書」で税額を確認できます。
また、社会保険料控除となる国民健康保険税を申告する場合は、預金通帳に記帳されている金額により申告してください。
質問4 軽自動車税を納付後すぐに継続検査(車検)を受けたいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
軽JNKSで納付確認ができるようになるまで数日から数週間程度かかります。(納付の方法によって期間が異なります。)
口座振替納付・スマートフォン決済アプリ納付・クレジットカード納付をされた方で納付後すぐに納税証明書が必要となる場合には、納付の事実が確認できるもの(引き落としの確認できる通帳やアプリの取引履歴など)をご用意のうえ、税務課窓口で軽自動車税納税証明書(継続検査用)を取得してください。(無料で発行しております。)
納付書にて金融機関やコンビニエンスストアでご納付された場合は、従来通り領収印のある納税証明書を車検時に提示してください。
質問5 紙の軽自動車税納税証明書(継続検査用)が必要になる場合はありますか?
次の場合は、紙の納税証明書が必要となることがあります。税務課窓口にて、対象車両の車検証、本人確認書類を提示の上請求してください。
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
