令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

公開日 2025年07月15日

 令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にて定額減税が実施され、町では、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税、住民税の納税義務者に対し、1万円単位に切り上げた差額の給付(当初調整給付)を令和6年7月から10月の間に行いました。

 令和7年度には、下記の対象者に不足額給付を行います。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

1 給付対象者

実施主体決定日(令和7年1月1日)に雫石町に住所がある、以下の方

 ※実施基準日(令和7年1月1日)に雫石町に住所のない方は、実施基準日(令和6年1月1日)に住所のあった市町村が実施主体になります。

不足額給付Ⅰ

 令和6年度に支給した当初調整給付において、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】

  ・令和5年中に比べて、令和6年中の所得が減少した

  ・子どもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加した

  ・就職などにより、令和6年分所得税が新たに生じた

  ・当初調整給付後に、令和6年度分個人住民税所得割額の税額修正が生じた

  ・令和5年のみ一時的に収入が増えた(不動産売買など)

不足額給付Ⅱ

 以下の条件全てに該当する方

  ①令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ

    (本人として、定額減税の対象外である方)

  ②税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)

  ③低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

   【注】上記③に該当する給付金

     ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

     ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

     ・令和6年度に新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

    ※令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員、また令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(3万円)

       および子育て世帯に対する加算金(児童1人当り2万円)については、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。

2 給付金額    

不足額給付Ⅰ

  不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額

   ※当初調整給付金の申請期限(令和7年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、

    当初給付金の給付額分を受け取ることはできません。

 

不足額給付Ⅱ

  最大 4万円

  ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)

 

3 申請方法

 7月中旬以降、対象者に通知します。

 

① 支給のお知らせ 

 不足額給付Ⅰ及びⅡの対象者のうち、支給金額が確定している方で、町が公的給付支給等口座情報もしくは当初給付金を支給した口座情報を把握している方には、「支給のお知らせ」をお送りします。受給の手続きは不要ですが、振込先口座の変更を希望する場合や給付金を辞退する方は手続きが必要です。

 確認書 

 不足額給付Ⅰ及びⅡの対象者のうち、支給金額が確定している方で、振込口座が不明な方には「確認書」をお送りします。必要事項を記入し、期限までに必要書類とともに提出してください。

③ 申請書 

 不足額給付Ⅱの対象者のうち、支給金額が確定できない方は、「申請書」の提出が必要です。対象となりそうな方には通知を送付します。申請書提出後、給付の可否を算定し確認書を送付しますので、必要事項を記入し、期限までに提出してください。

  通知がなくても該当になる場合がありますので、ご相談ください。

4 受付期限

 ①② 支給のお知らせに対する口座変更等 及び 確認書の提出   令和7年10月31日(金)

 ③  申請書の提出    令和7年10月15日(水)

 

5 問い合わせ先

 

  雫石町福祉課 019-692-6401(平日8:30-17:15)

  

 上記は、給付金の問い合わせ先です。

 定額減税に関するお問い合わせは、所得税はお勤め先の事業所または税務署へ、町・県民税は役場税務課へお問い合わせください。 

その他

(1)代理人が手続き等を行う場合は書類の所定の場所に記載し、本人の署名のうえ、必要書類(本人確認の書類、代理人の確認書類、振込口座確認書類等)を添付して手続してください。

(2)確認書や申請書の提出が期限までにない場合は受給を辞退したとみなします。

(3)給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

 

注意

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

町からATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。内閣府を騙り、マイナポータルの偽サイトに誘導する詐欺メールの情報も寄せられています。不審な電話やメールはすぐに町役場や最寄りの警察にご連絡ください。

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