公開日 2025年07月01日
更新日 2025年07月28日
現在使用している雫石町国民健康保険被保険者証は、有効期限が令和7年7月31日となっています。8月以降、保険証は発行されません。
これに伴い、令和7年8月1日付けで「資格確認書(桃色)」または「資格情報のお知らせ」を7月末までに送付します。詳しい使用方法などは資格確認書などに同封されているチラシをご確認ください。
紛失・破損に注意
資格確認書の大きさは名刺サイズ、資格情報のお知らせはA4サイズです。
国民健康保険の加入者全員分をまとめて、世帯主あてに送付しますので、紛失や破損には注意してください。
※資格確認書と資格情報のお知らせは別々に送付しますので、2通届く場合があります。
〔送付例〕
送付物内容 | 通数 |
送 付 対 象 者 |
資格確認書 | 1通 |
同一世帯内の国保加入者全員がマイナンバーカードを持っていない または マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録をしていない |
資格情報のお知らせ | 1通 | 同一世帯内の国保加入者全員がマイナンバーカードの保険証利用登録をしている |
資格確認書 資格情報のお知らせ |
2通 | 同一世帯内に「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の交付対象者が混在している |
限度額適用認定証の交付について
医療機関や薬局を受診する際、資格確認書などと一緒に「限度額適用認定証」を提示することによって、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。認定証は年齢や所得区分によって申請不要な場合があるため、町民課に確認のうえ手続きをしてください。手続きは代理人でも可能です。
※マイナ保険証で受診する場合は自動で適用されますので、申請不要です。
また、すでに認定証を持っている場合令和7年7月31日で有効期限が切れます。
引き続き認定証が必要な場合は8月以降に交付申請をしてください。
申請書など、詳しくはコチラをご確認ください。
マイナ保険証を持っているが、資格確認書が必要な場合
次のいずれかに該当する人はマイナ保険証を持っていても、申請により資格確認書を交付します。
1. マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
2. マイナンバーカードを返還する予定である
3. 介護者などの第三者が、高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である
4. 1~3のほかにマイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある
【申請に必要なもの】
・委任状[PDF:66.4KB] ※別世帯の人が申請する場合のみ
・窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
健康保険の確認を
資格確認書や資格情報のお知らせが届いた人で、職場などの健康保険に加入している、または被扶養者になっている場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要です。
町民課窓口で手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
・新しい健康保険の資格確認書や資格情報のお知らせなど、資格取得日が確認できるもの
※被扶養者がいる場合は全員分
・国保の資格確認書 ※お持ちの方のみ
お問い合わせ
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