高額療養費制度について

公開日 2018年07月27日

更新日 2020年08月25日

医療費が高額になった場合(医療費支払い後)

一ヵ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請をして認められると限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。70歳未満の方と70歳以上(前期高齢者)の方では自己負担限度額が異なります。高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分 限度額 4回目以降の限度額※1
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 過去1年間以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額になります。

70歳以上の方の場合 平成30年8月診療分から

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降※1
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円

57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税Ⅱ) 8,000円 24,600円
低所得者(住民税非課税Ⅰ) 8,000円

15,000円

※1 過去1年間以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額になります。

70歳以上の方の場合 平成30年8月診療分まで

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降※1
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般

14,000円

57,600円
低所得者(住民税非課税Ⅱ) 8,000円 24,600円
低所得者(住民税非課税Ⅰ) 8,000円 15,000円

※1 過去1年間以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額になります。

 

《必要なもの》 ・領収書 ・保険証 ・印鑑(世帯主の方のもの) ・通帳 ・申請書(見本)

※高額療養費の支給対象となる方には、町から別途入力済みの支給申請書を送付しております。申請の際はお手元に届いた申請書をご持参ください。

医療費が高額になる場合(入院する場合)

入院するとき、『限度額適用認定証』を医療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが限度額までとなります。70歳以上の方で所得区分一般にあたる方は、『被保険者証兼高齢受給者証』を提示してください。

手続きについて

  • 医療費の自己負担限度額は所得区分によって異なりますので、入院が決まったら必ず入院前に申請をしてください。
  • 所得区分が住民税非課税世帯と低所得者の方は『限度額適用・標準負担額認定証』の交付を受けなければなりませんので、入院するときは窓口で申請をしてください。

《必要なもの》 ・印鑑 ・国民健康保険証

入院時の食事代について(1食当たり)

一般(下記以外の人)

460円 

住民税非課税世帯

低所得Ⅱ

90日までの入院

210円

90日を超える入院(過去1年以内の入院日数)

160円

低所得Ⅰ

100円

お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400

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