地域計画の変更申出について(地域農業経営基盤強化促進計画)

公開日 2025年04月30日

 〇農振除外申請及び農地転用許可申請に伴う地域計画の変更手続きについて

(農振法第13条第2項第2号及び農地法施行規則第47条の3第2号関係より)

・令和5年4月から農業経営基盤強化促進法による地域計画内の農地については、農振地域農用地区域からの除外や農地転用には、あらかじめ市町村による地域計画の変更(除外)手続きが必要である。

・この場合、地域計画の変更前に、農振法による農用地区域からの除外手続きや農地法による転用許可に係る事前相談などは開始できるが、農振除外の変更案の公告・縦覧や農地転用申請は、地域計画の変更公告後に行う必要がある。

※所有する農地が「農振地域内農用地区域」であるかの相談は農林課へ、「地域計画区域内」であるか、もしくは、「農地転用可能」であるかの相談は農業委員会へお問い合わせください。

 

〇地域計画変更に伴う日程等

・地域計画変更申出に必要なもの

 1.地域計画変更申出書 地域計画変更申出書[DOC:28.5KB]

 2.登記事項証明書

 3.公図等

 4.委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合) 委任状[DOC:19.5KB]

 5.その他参考書類等(必要に応じ)

 協議の場の設定、意見聴取期間、公告縦覧、変更公告まで最短でも2ヵ月以上を要する。

 ※地域計画変更申出書及び委任状以外はコピーでも可です。

・協議の場の開催スケジュール

 毎年6月、10月、1月に開催を予定する。

 変更申出書の提出期限を協議の場開催付きの前月末日とする。

 6月、10月の開催については簡易的な協議とし、1月には年間の進捗確認を含めて対面開催とする。

 変更までのながれはコチラ 地域計画変更の流れ[PDF:41.5KB]

 

〇その他

 地域計画の変更をもって農振除外及び農地転用に代えるものではありません。

 農振除外・農地転用の手続きは改めて必要となります。

 

〇変更に係る協議(Web) (現在公表中の協議はありません)

地区名          協議の内容(変更案)        協議の日付        
雫石地区    
鶯宿・南畑地区    
西安庭地区    
橋場・御明神地区    
上野地区    
西根地区    
長山地区    

お問い合わせ

農林課
TEL:019-692-6405

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