公開日 2025年04月01日
督促手数料の廃止について
町の条例改正により、令和7年4月1日以降に納期限が到来する町税等に係る督促手数料を廃止します。
なお、令和7年3月31日以前に納期限が到来した町税等で督促状が送付されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
また、督促状の発布については引き続き行います。
督促手数料を廃止する町税等
- 町県民税・森林環境税
 - 軽自動車税(種別割)
 - 固定資産税
 - 国民健康保険税
 - 法人町民税
 - 入湯税
 - たばこ税
 - 後期高齢者医療保険料
 - 介護保険料
 - 保育料
 - 下水道使用料
 - その他町が徴収する分担金、使用料等
 
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402
    
