令和6年度住民税非課税世帯給付金(こども加算含む)について

公開日 2025年02月14日

国の総合経済対策の施策として、住民税非課税世帯給付金を給付します。

 

お問い合わせ先) 役場 福祉課 019-692-6401 (平日8時30分から17時15分)

 

住民税非課税世帯給付金について

 

1 給付対象

基準日(令和6年12月13日)に雫石町に住所があり、

 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯の「世帯主」

ただし、世帯全員が住民税均等割課税者に扶養されている世帯は対象になりません。

 

※基準日以前に転入された方や未申告の方がいる世帯は、その方の住民税が非課税であれば、対象になる場合があります。令和6年1月1日の住所地の課税・非課税証明書を添付するか、未申告の方は申告するなどして、課税状況を証明できるものをお持ちになり、お手続きが必要です。

 

2 給付金額    

 一世帯当たり3万円

 

3 申請方法

(1)世帯主が公金受取口座を登録されている方、これまでに世帯主の口座に給付金を受けたことのある方

  2月14日付けで町役場から「雫石町非課税世帯物価高騰対応支援給付金支給のお知らせ」が送付されます。

  口座番号等変更のない方は、お手続きの必要はありません。

  辞退・口座変更等を希望される方や、世帯全員が均等割課税者に扶養されている方は、2月26日までに担当へご連絡ください。お申し出がない場合、支給要件に該当すると了承したものとみなします。要件を欠く場合、返還を求めることがあります。

  

(2)給付金受取口座等の登録のない方

  2月14日付で町役場から「令和6年度雫石町非課税世帯給付金支給要件確認書」が送付されます。

  記入例を見ながら、必要事項を記載し、添付書類を同封して期限までに返信用封筒または福祉課窓口にて提出してください。

 

(3)基準日に町内に住所があり、令和6年1月2日以降に転入してきた非課税世帯の方

 令和6年1月1日に居住していた市町村等で発行される課税・非課税証明書等を添付の上、様式第5号非課税世帯給付金受給申請書にて申請してください。

 

非課税世帯給付金受給申請書[XLSX:47.4KB]

 

4 支給方法

・原則として、口座振込により支給します。

 

5 受付期限

  令和7年4月30日(水)まで

  ※ 確認書の提出が期限までにない場合は受給を辞退したとみなします。

 

こども加算について

 

上記「非課税世帯給付金」の対象となる世帯で、18歳以下の者を扶養している世帯の世帯主は、こども加算が受けられます。

 

1 給付対象

①上記「非課税世帯給付金」の給付対象者で、基準日(令和6年12月13日)に、18歳以下の者(平成18年4月2日以降に生まれた者)がいる世帯の世帯主

 

②別世帯だが扶養している18歳以下の児童のいる世帯の世帯主

例)親元を離れて暮らしている学生等。(ただし、居住地の自治体で同様のこども加算の給付を受けている場合は、対象外となります。)

 

③令和6年12月14日から令和7年3月31日までに生まれた新生児のいる世帯の世帯主

 

※ 住民票を移していない施設入所児童は、加算の対象となりません。

※ 18歳以下の児童本人が世帯主となる場合、こども加算の対象になりませんが、同じ世帯のそれ以外の児童はこども加算の対象となります。

 

2 給付金額

  こども一人あたり2万円

 

3 申請方法

(1) 1の①の世帯(基準日にこどもの住民登録のある世帯)

 ア 世帯主が公金受取口座を登録されている方、これまでに世帯主の口座に給付金を受けたことのある方

  上記「雫石町非課税世帯物価高騰対応支援給付金支給のお知らせ」に、「雫石町非課税世帯給付金(こども加算)支給のお知らせ」が同封されます。

  口座番号等変更のない方は、お手続きの必要はありません。

  辞退・口座変更等を希望される方や、世帯全員が均等割課税者に扶養されている方は、2月26日までに担当へご連絡ください。お申し出がない場合、支給要件に該当すると了承したものとみなします。要件を欠く場合、返還を求めることがあります。

  

 イ 給付金受取口座等の登録のない方

   「令和6年度雫石町非課税世帯給付金支給要件確認書」に、「雫石町非課税世帯給付金(こども加算)支給要件確認書」が同封されます。記入例を見ながら、必要事項を記載し、添付書類を同封して、期限までに返信用封筒または福祉課窓口にて提出してください。

 

(2)②、③の世帯

 「雫石町非課税世帯給付金(こども加算)支給申請書」の提出が必要です。

 別世帯のこどもを扶養している場合は、ほかに「監護申立書」を添付していただきます。

 担当までご連絡ください。

 

こども加算支給申請書[XLSX:46.4KB]    

監護申立書(こども加算)[XLSX:10.7KB]

 

4 支給方法

・口座振込により支給します。 

 

5 受付期限

  令和7年4月30日(水)

  ※ 確認書の提出が期限までにない場合は受給を辞退したとみなします。

 

その他

(1) DV被害により避難されている方については、独立した世帯とみなし、当該DV等避難者(同伴者を含む。)が上記支給要件に該当する場合には、支給対象となりますので、給付担当課窓口(福祉課:019-692-6401)にお問い合わせください。

(2)代理人が手続き等を行う場合は書類の所定の場所に記載し、世帯主の署名(または記名押印)のうえ、必要書類(本人確認の書類、代理人の確認書類、振込口座確認書類等)を添付して手続してください。

(3)給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

(4)この事業で支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

お問い合わせ)雫石町役場 福祉課 019-692-6401  (平日8時30分から17時15分)

注意

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

町からATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。内閣府を騙り、マイナポータルの偽サイトに誘導する詐欺メールの情報も寄せられています。不審な電話やメールはすぐに町役場や最寄りの警察にご連絡ください。

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