公開日 2024年07月31日
更新日 2024年07月31日
本町における再生可能エネルギー設備の設置の手続きについては、平成29年12月施行の「雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例」及び「同条例施行規則」に基づき、地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギーの利用の促進を図りながら進めてきたところですが、この度、同条例及び施行規則を改正しましたのでお知らせします。皆様のご理解とご協力をお願いします。
改正条例及び施行規則名
〇 雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例
〇 雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例施行規則
改正理由
岩手山をはじめとする美しい自然や田園風景は町民の共有財産であり、私達はこれを守り、
次世代に引き継ぐ必要があります。
一方で、国では地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガス排出量を抑えるための再生可能
エネルギー設備の導入を推進しており、本町においても第三次総合計画等で、再生可能エネ
ルギーの導入や活用を進めることとしております。
再生可能エネルギー事業は誰かが一方的に進めれば良いと言うものではなく、町、事業者、
町民その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されなければなりません。
以上のことから、本町の美しい自然と町民の安全・安心な生活環境を守りつつ、適正な再生
可能エネルギーの導入を推進するため、条例等を改正しました。
改正概要
1 事業者の区分
再生可能エネルギー事業を実施する事業者の区分を明確化
2 土地所有者等の責務
土地所有者は、自然環境、防災、景観その他の町民の生活環境に配慮した再生可能エネルギー
事業を行う事業者以外に土地を使用させることがないよう努めること。
3 設備の設置を認めない区域(禁止区域)及び設置の抑制を求める区域(抑制区域)の指定
(1) 禁止区域
事業区分に含めることが出来ない区域(一部であっても含めることはできない。)
● 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
● 急傾斜地崩壊危険区域
● 地すべり防止区域
(2) 抑制区域
事業区域に含めないよう努める区域(一部であっても含めないよう努めること。)
● 岩手県景観計画区域山麓景観形成地区
● 岩手県が指定する環境緑地保全地域
● 雫石都市計画用途地域
● 農業振興地域内の農用地区域
● 地域森林計画の区域
● 鳥獣保護区
● 周知の埋蔵文化財包蔵地及び国指定の史跡名勝天然記念物の所在する区域
● 県指定の史跡名勝天然記念物が所在する区域
● 町指定の史跡名勝天然記念物が所在する区域
4 再生可能エネルギー事業開始後の特定事業者の責務
特定事業者(事業者のうち売電を目的として発電を行う事業者)は、次に掲げる事項ごとに、
町等に対し届出又は報告が必要となる。
(1) 地位の承継
事業を承継した者は町に届出書を提出
(2) 事業区域の適正管理
設備の保守点検及び維持管理の状況について、町に年1回報告書を提出
(3) 災害及び事故発生時の対応
事業区域内で災害及び災害が発生するおそれがある場合には、速やかに対応するとともに、
地域住民等への周知及び町に報告書を提出
(4) 事業終了後の対応
事業が終了した場合は、速やかに設備を撤去し原状回復するとともに、町に届出書を提出
5 その他、文言の整理
施行日
令和6年7月1日
その他
条例及び施行規則の改正に伴い、「雫石町再生可能エネルギーの利用等に関する指針」及び
「雫石町太陽光発電設備設置に関するガイドライン」も改訂しましたので、あわせてお知らせします。
雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例[PDF:125KB]
雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例施行規則[PDF:89KB]
(様式第12号)災害等発生状況報告書[RTF:52.1KB]
(様式第14号)地域主導型事業計画書[RTF:47.1KB]
雫石町再生可能エネルギーの利用等に関する指針[PDF:81.2KB]
雫石町太陽光発電設備設置に関するガイドライン[PDF:120KB]
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