個人住民税の定額減税について

公開日 2024年06月07日

 町民税・県民税(個人住民税)の定額減税について

  「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人町民税・県民税(住民税)1万円の定額減税を実施することとされました。このうち、住民税については次のとおりです。

 

対象となる方

 ・令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
  ただし、個人住民税が非課税の方、均等割及び森林環境税のみ課税される方は、定額減税の対象になりません。

 ※所得税の定額減税については国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。 
  

減税の適用額

 次の金額の合計額が所得割額から控除されます。
 ※控除の合計額が所得割額を超える(引ききれない)場合は、所得割額を限度とします。

 ① 納税義務者本人 ・・・ 1万円

 ② 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・ 1人につき1万円

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(住民税の納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下(国外居住者を除く))については、令和7年度の住民税所得割額から1万円を控除します。

 

減税後の徴収方法

  

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

定額減税により所得割が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割と森林環境税をまとめて徴収します。

 定額減税の対象外となる方は、従来どおり令和6年6月分に徴収を開始します。

実施イメージ

◆特別徴収義務者の皆様へ

 令和6年度分の税額決定通知書を5月下旬に発送しております。

 定額減税後の金額を通知いたしますので、減税額を計算していただく必要はありません。

 定額減税が適用されている場合、令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11ヶ月に分割して特別徴収しますが、定額減税が適用されない方(合計所得金額1,805万円超や均等割のみ課税)については、通常どおり6月分からの徴収となります。

 

2.普通徴収(納付書・口座振替)

 定額減税の適用前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期限)から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から、順次控除します。

普通徴収イメージ

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(天引き) 

 定額減税の適用前の税額をもとに算出した令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除します。

年金イメージ

 

その他

 ・定額減税は、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)や、寄付金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から控除されます。

 ・所得割額<減税可能額となった場合は、別途給付金が支給されます。
  詳しくは、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご確認ください。

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