公開日 2024年07月01日
国の総合経済対策の施策として、定額減税補足給付金を給付します。
お問い合わせ先) 給付金コールセンター 019-692-6526
(7月16日(火)から10月31日(木) 平日8時30分から17時15分)
上記期間以外(平日8:30~17:15) 役場福祉課 019-692-6401
定額減税補足給付金について
1 給付対象者
実施主体決定日(令和6年1月1日)注(1)に雫石町に住所があり、定額減税可能額注(2)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者が対象です。(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円いかである場合に限ります。)
注(1)実施基準日(令和6年1月1日)に雫石町に住所のない方は、実施基準日(令和6年1月1日)に住所のあった市町村が実施主体になります。
注(2)定額減税可能額:
所得税分=3万円×減税対象人数 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数: 納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
例) 納税義務者本人が子ども2人を扶養親族としている場合 所得税3万円×(本人1人+子ども2人)+住民税1万円×(本人1人+子ども2人) =所得税9万円+住民税3万円=12万円の減税 この場合、所得税9万円、住民税3万円を引ききれない方は、給付の対象となります。 所得税が9万円以上、住民税が3万円以上あり、定額減税分を引ききれる場合は、給付の対象となりません。 所得税または住民税のどちらかが引ききれない場合も、給付の対象となります。 |
※令和5年に収入のなかった方(令和5年所得税額が0円で、令和6年度町・県民税が非課税または均等割のみ課税の方)は、定額減税補足給付金の給付の対象となりません。ただし、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯主は、「低所得者支援金」の対象となる場合があります。詳しくは「低所得者支援金」のページをご覧ください。
※令和6年所得税額は未確定のため、便宜上、令和5年分所得税額を令和6年所得税額とみなして計算します。なお、令和6年所得税額確定後に給付額に不足が生じる場合、令和7年以降に追加支給します。
2 給付金額
次のアとイを合算し、万円単位で切り上げた額
ア 所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
※所得税の定額減税可能額=1人3万円×(納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族の数)
イ 個人町・県民税所得割の定額減税可能額-令和6年度分個人町・県民税所得割額
※個人町・県民税所得割の定額減税可能額=1人1万円×(納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族の数)
例1)扶養家族のいない納税義務者で、令和6年推計所得税額が25,000円、令和6年度分個人町・県民税が4,500円である場合 所得税定額減税額30,000円ー令和6年分推計所得税額25,000円=5,000円(定額減税しきれない額)…① 個人町・県民税所得割の定額減税可能額10,000円-令和6年度分個人町・県民税所得割額4,500円=5,500円…② 給付額 定額減税しきれない額①5,000円+②5,500円=10,500円、 万円単位で切り上げるので、給付額は20,000円 |
例2)控除対象配偶者と扶養親族(子ども2人)がいる納税義務者で、令和6年分推計所得税額が35,000円、令和6年度分個人町県民税所得割額が5万円である場合 所得税定額減税額(30,000円×4人(本人・配偶者・子2人)=12万円)-令和6年分推計所得税額35,000円=85,000円(減税しきれない額)…① 個人町・県民税所得割の定額減税可能額(10,000円×4人=40,000円)-令和6年度分個人町・県民税所得割額50,000円=-10,000円<0円(減税しきれたため、住民税分の給付は0円)…② 給付額 定額減税しきれない額①85,000円+②0円=85,000円、万円単位で切り上げるので、給付額は90,000円 |
例3)控除対象配偶者や扶養親族がいない納税義務者で、令和6年分推計所得税額が0円、令和6年度分個人町県民税所得割額が4,500円の場合 所得税定額減税額30,000円-令和6年分推計所得税額0円=30,000円(定額減税しきれない額)…① 個人町・県民税所得割の定額減税可能額10,000円-令和6年度分個人町・県民税所得割額4,500円=5,500円(定額減税しきれない額)…② 給付額 定額減税しきれない額①30,000円+②5,500円=35,500円、万円単位で切り上げるので、給付額は40,000円 |
3 申請方法
(1)公金受取口座を登録されている方、これまで給付金を受けた口座のある方
7月中旬に町役場から「定額減税補足給付金支給のお知らせ」が送付されます。
変更のない方は、お手続きの必要はありません。
辞退・口座変更等を希望される場合や各数値について重大な相違を認める場合は、ご案内の期日までにご連絡ください。
(2)上記口座等の登録のない方
7月中旬に町役場から「定額減税補足給付金支給確認書」が送付されます。
必要事項を記載し、添付書類を同封して期限までに返信用封筒で提出するか、確認書に記載のオンライン申請にて、申請をお願いします。
(3)住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する場合は、「定額減税補足給付金支給確認書送付先変更届」が必要です。担当までご連絡ください。様式を送付します。
4 支給方法
・原則として、口座振込により支給します。
5 受付期限
令和6年10月31日(木)まで
その他
(1)代理人が手続き等を行う場合は書類の所定の場所に記載し、本人の署名のうえ、必要書類(本人確認の書類、代理人の確認書類、振込口座確認書類等)を添付して手続してください。
(2)確認書の提出が期限までにない場合は受給を辞退したとみなします。
(3)給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
お問い合わせ先) 給付金コールセンター 019-692-6526
(7月16日(火)から10月31日(木) 平日8時30分から17時15分)
上記期間以外(平日8:30~17:15) 役場福祉課 019-692-6401
上記は、給付金のコールセンターです。定額減税に関するお問い合わせは、所得税はお勤め先の事業所または税務署へ、町・県民税は役場税務課へお問い合わせください。
注意 |
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給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください 町からATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。内閣府を騙り、マイナポータルの偽サイトに誘導する詐欺メールの情報も寄せられています。不審な電話やメールはすぐに町役場や最寄りの警察にご連絡ください。 |