公開日 2024年06月27日
更新日 2024年07月05日
国の総合経済対策の施策として、低所得者支援金を給付します。
お問い合わせ先) 給付金コールセンター 019-692-6526
(7月16日(火)から10月31日(木) 平日8時30分から17時15分)
上記期間以外(平日8:30~17:15) 役場福祉課 019-692-6401
低所得者支援金について
1 給付対象
・基準日(令和6年6月3日)に雫石町に住所があり、
ご家族全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯の「世帯主」
ただし、次の世帯は、対象にはなりません。
① 家族全員が住民税均等割課税者に扶養されている、または、住民税所得割課税者に扶養されている世帯。
② 令和5年度雫石町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援追加給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付)の対象となった世帯(令和6年1月に通知が送付された世帯)
③雫石町住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付)の対象となった世帯(令和6年2月に通知が送付された世帯)
※基準日以前に転入された方や未申告の方がいる世帯は、その方の住民税が非課税または均等割のみ課税であれば、対象になる場合があります。令和6年1月1日の住所地の課税・非課税証明書を添付するか、未申告の方は申告するなどして、課税状況を証明できるものをお持ちになり、お手続きが必要です。
2 給付金額
一世帯当たり10万円
3 申請方法
(1)公金受取口座を登録されている方、これまで給付金を受けたことのある方
7月下旬に町役場から「令和6年度雫石町低所得者支援金支給のお知らせ」が送付されます。
変更のない方は、お手続きの必要はありません。
辞退・口座変更等を希望される方は、ご案内の期日までにご連絡ください。
(2)上記口座等の登録のない方
7月下旬に町役場から「令和6年度雫石町低所得者支援金支給要件確認書」が送付されます。
必要事項を記載し、添付書類を同封して期限までに返信用封筒で提出するか、確認書に記載のオンライン申請にて、申請をお願いします。
4 支給方法
・原則として、口座振込により支給します。
5 受付期限
令和6年10月31日(木)まで
こども加算について
上記「低所得者支援金」の対象となる世帯で、18歳以下の者を扶養している世帯の世帯主は、こども加算が受けられます。
1 給付対象
①上記「低所得者支援金」の給付対象者で、基準日(令和6年6月3日)に、18歳以下の者(平成18年4月2日以降に生まれた者)がいる世帯の世帯主
②別世帯だが扶養している18歳以下の児童のいる世帯の世帯主
例)親元を離れて暮らしている学生等。(ただし、居住地の自治体で同様のこども加算の給付を受けている場合は、対象外となります。)
③令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児のいる世帯の世帯主
※ 住民票を移していない施設入所児童は、加算の対象となりません。
※ 18歳以下の児童本人が世帯主となる場合、こども加算の対象になりませんが、同じ世帯のそれ以外の児童はこども加算の対象となります。
2 給付金額
こども一人あたり5万円
3 申請方法
(1) 1の①の世帯(基準日にこどもの住民登録のある世帯)
ア 公金受取口座を登録されている方、これまで給付金を受けたことのある方
7月下旬に送付される「令和6年度雫石町低所得者支援金支給のお知らせ」に、「こども加算支給のお知らせ」が同封されます。変更のない方は、お手続きの必要はありません。辞退・口座変更等を希望される方は、ご案内の期日までにご連絡ください。
イ 公金受取口座等の登録のない方
7月下旬に送付される「令和6年度雫石町低所得者支援金支給要件確認書」に「こども加算支給要件確認書」が同封されます。必要事項を記載し、添付書類を同封して期限までに返信用封筒で提出するか、確認書に記載のオンライン申請にて、お手続きをしてください。
(2)②、③の世帯
「雫石町低所得者支援金(こども加算)支給申請書」の提出が必要です。
別世帯のこどもを扶養している場合は、ほかに「監護申立書」を添付していただきます。
どちらも、役場福祉課の窓口にそなえてあります。
4 支給方法
・口座振込により支給します。
5 受付期限
令和6年10月31日(木)
その他
(1) DV被害により避難されている方については、独立した世帯とみなし、当該DV等避難者(同伴者を含む。)が上記支給要件に該当する場合には、支給対象となりますので、給付担当課窓口(福祉課:019-692-6401)にお問い合わせください。
(2)代理人が手続き等を行う場合は書類の所定の場所に記載し、世帯主の署名(または記名押印)のうえ、必要書類(本人確認の書類、代理人の確認書類、振込口座確認書類等)を添付して手続してください。
(3)確認書の提出が期限までにない場合は受給を辞退したとみなします。
(4)給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
(5)この事業で支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。
お問い合わせ先) 給付金コールセンター 019-692-6526
(7月16日(火)から10月31日(木) 平日8時30分から17時15分)
上記期間以外(平日8:30~17:15) 役場福祉課 019-692-6401
注意 |
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給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください 町からATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。内閣府を騙り、マイナポータルの偽サイトに誘導する詐欺メールの情報も寄せられています。不審な電話やメールはすぐに町役場や最寄りの警察にご連絡ください。 |