住民基本台帳閲覧状況の公表

公開日 2024年05月23日

住民基本台帳の閲覧

改正住民基本台帳法が平成18年11月に施行され、住民基本台帳の閲覧は、住民基本台帳法第11条(国または地方公共団体の機関の請求)によるもののほか、住民基本台帳法第11条の2により、次の活動を行う人に限定されています。

◎公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究

◎公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

◎営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として雫石町長が定めるもの

住民基本台帳の一部の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項(請求をした国または地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要の公表)および住民基本台帳法第11条の2第12項(申出者の氏名・申出者が法人の場合にあっては、その名称および代表者または管理人の氏名、利用目的の概要の公表)、住民基本台帳一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条(閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲の公表)により、閲覧の状況を公表することが義務付けられています。

閲覧の状況(令和5年度分)

住民基本台帳の閲覧状況(令和5年4月1日~令和6年3月31日)[PDF:64.6KB]

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