自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

公開日 2025年02月05日

自衛官等の募集にあたっては、法令に基づく依頼があったことを受け、協力を行っており、その年度に18歳になる人の情報(氏名、住所、性別、生年月日)を提供しています。

提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用されます。また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。

なお、自衛隊は、全国の6割を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は雫石町独自の制度ではありません。

情報提供の法的根拠など

情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係

自衛隊募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報について、提出依頼がされています。

個人情報の保護に関する法律との関係

個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することになりました。

自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当し、また、同第2項第3号の「法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。」に該当し、自衛隊に対し、募集対象者情報を提供することは、本人の同意を必要とされておりません。

個人情報の適正な管理

募集対象者情報については、自衛隊において「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」などに基づき、適切に管理されることはもとより、目的外利用の禁止や個人情報の漏えいなどが発生しないよう、適正な管理を行うこととされています。

自衛隊への情報提供を望まれない人へ

本件が、法令などに抵触する情報提供ではないことは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

なお、DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため住民票の写し等の交付を制限する支援措置の申出をされた人は、提供する情報から除きますので、除外申請をしていただく必要はありません。

除外申請の対象者

雫石町内に住民登録がある日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する人

除外申請できる人

対象者ご本人

申請期限

令和7年度提供分(平成19年4月2日から平成20年4月1日生)

令和7年2月1日(土)から令和7年3月31日(月)まで

申請方法

窓口申請

町役場町民課 住民係

除外申請書式例[PDF:60.5KB] のとおり申請していただきます。

 

郵送申請

〒020-0595

雫石町千刈田5番地1

雫石町役場 町民課 住民係

 

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