旅費を最大18,000円補助 若者の移住を応援します 

公開日 2024年04月02日

旅費を最大18,000円補助 若者の移住を応援します

雫石町への移住を検討中の若者子育て中の方

来町して住まい探しや仕事探しをする際にかかる旅費の一部を助成します!!

chirashiPDF[PDF:738KB]

支援金額(お住まいの地域によって異なります。

小学生~高校生は大人の半額。小学生以上の同行者全員対象。

助成は同一年度内1回が限度。

 

対象 (雫石町への移住を検討中で以下のすべての要件を満たす方)

                 

以下の方は対象外となります。

申請手続きについて

さらに詳しくは下記の要綱をご確認ください。

雫石町若者定住活動支援助成金交付要綱

〔目的〕

第一条 この要綱は、本町の定住人口の増加を図るため、本町への移住を目的として住居又は仕事を探す活動等を行う若者に対し、交通費の一部を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定め、その経済的負担を軽減するとともに、人口減少対策の充実を図ることを目的とする。


〔助成対象者〕

 第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす本町への移住を検討している者及びその者と生計を一にする世帯員とする。ただし本町への移住体験のための団体ツアー参加者及び雫石町地域おこし協力隊設置規則(平成28年雫石町規則第14号)に基づく地域おこし協力隊の採用試験にかかる面談者は除く。

(1)県外に住所を有する者で当該年度において次のア又はイのいずれかに該当する者 

  ア 39歳以下の者

  イ 18歳以下の子を養育している者

(2)来町期間中に、雫石町居住体験事業実施要項(平成28年雫石町告示第28号)第3条に規定する体験住宅又は町内の旅館業の営業許可を有する宿泊施設に宿泊する者

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない者


〔対象となる活動の範囲〕

 第3条 助成対象者は鉄道(新幹線又は在来線)、高速バス、自家用車(高速道路利用者に限る。)または飛行機により来町し、来町中に次の各号のいずれかに該当する活動を行うとともに、本町職員との面談による移住相談を行うものとする。

(1)本町への移住を目的として、町内で住居又は仕事を探す活動

(2)本町への移住を目的として、町内の地域情報を収集する活動

(3)前2号で掲げるもののほか、本町への移住を目的とした活動であって、町長が特に認めるもの


〔助成金の額等〕

第4条 助成金の額は、一人来町1回につき、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じた金額とする。

(1)現住所が東北(青森県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)地域である者 5,000円

(2)現住所が北海道、関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、甲信越(山梨県、長野県、新潟県)地域である者 13,000円

(3)現住所が前2号に掲げる以外の地域である者 18,000円

2.助成対象者に同行者がいる場合、同行する小学生以上の同居親族を助成金の算定対象に加える。ただし、当該同行者が小学生以上高校生以下の場合は前項に定める金額に50%を乗じて得た額とする。

3.助成金の交付は、同一年度内において1回を限度ととする。


〔交付申請〕

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は雫石町若者定住活動支援助成金交付申請書(様式第一号、以下「申請書」という。)に申請者の現住所を証する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。


〔交付決定等〕

第6条 町長は、申請書の提出があった時は、その内容を審査の上、適当と認めた場合は、助成金の交付を決定し、雫石町若者定住活動支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

 2.助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成対象活動が終了した時は、雫石町若者定住活動報告書(様式第3号)を町長に提出しなければいけない。


〔助成金の交付〕

第7条 町長は、前条第2項の書類の提出があった時は、当該書類の審査を行い、その内容が適当と認めたときは、交付する助成金の額を決定し、雫石町若者定住活動支援助成金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2.前項の規定による通知を受けた者は、速やかに雫石町若者定住活動支援助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、交付の請求を行うものとする。

3.町長は、前条の規定による請求が適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。


〔助成金の返還〕

第8条 町長は偽りその他の不正行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、第6条第1項の規定による交付決定を取り消し、その者に当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。


(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。


※申請書類等はこちらのHPよりダウンロードで入手することができます。

・雫石町若者定住活動支援助成金交付申請書(様式第1号)  様式1[DOCX:10.7KB]

・雫石町若者定住活動報告書(様式第3号)         様式3[DOCX:10.2KB]

・雫石町若者定住活動支援助成金交付請求書(様式第5号)  様式5[DOCX:9.31KB]       

 町への申請等は、郵送、メール、窓口へ直接お持ちいただくなどの方法でご提出ください。

 郵送の場合、こちらの住所までお送りください。

 〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1 雫石町役場観光商工課 都市交流推進室 移住定住担当者宛て

 メールで送られる場合は、こちらのアドレスへお送りください。

 kouryu@town.shizukuishi.iwate.jp


ご不明な点やご質問、移住のご相談は、観光商工課までお知らせください。

【TEL】:019-692-6499 【 mail】:kouryu@town.shizukuishi.iwate.jp

 

 

 

 

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