若者の住宅取得を支援します!【若者向け住宅取得支援奨励金】

公開日 2024年04月08日

更新日 2024年04月08日

若者向け住宅取得支援奨励金【受付開始】

  •  雫石町では、定住人口の増加による地域の活性化を図る目的で若者の住宅取得を支援します。若者(39歳以下)のみなさんの住宅の新築・購入を対象とし、すでに町内にお住まいの方も、雫石町へ移住をお考えの方もご利用いただけます。令和6年4月1日以降の登記完了分から申請可能です。

   制度概要はこちら→若者向け住宅取得支援奨励金概要[PDF:625KB]

 

奨励金の額

 

町内に住宅を取得

※ 住宅を新築又は購入し、かつ、当該住宅の所有権登記をすること(令和6年4月1日以降が対象)

 60万円 

居住誘導区域内に住宅を取得した場合

※ 雫石町立地適正化計画において指定されている居住誘導区域(居住誘導区域[JPG:141KB]

 さらに

 20万円

町外から移住のために住宅を取得した場合

※ 住宅の所有権登記が完了した日の前日から1年前の間に雫石町に住民登録がなく、町への転入日が

登記完了日の前日から前3か月以内または登記完了日以降であること

 さらに

 20万円 

最大100万円

※住宅取得にかかった費用を上限とする

 

交付対象者(すべてに該当する方)

  1. 交付対象住宅の所有権登記が完了した日において、39歳以下であること。
  2. 奨励金の交付申請の日までに町内において住宅取得を行い、当該住宅に居住していること。(当該住宅の住所への住民登録必須
  3. 本人及び奨励金の交付対象住宅に同居する者に町税滞納がないこと。
  4. 本人及び同居する者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団の構成員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
  5. 本人及び同居する者が過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。

※奨励金の交付を受けた日から5年経過する日の前日までに当該住宅を転貸、売却、譲渡、除去したときや町外へ転出したときは奨励金の返還していただきます。

 

 

交付申請

 奨励金の対象となる住宅の所有権登記が完了した日から6か月以内に住民登録をしたのちに以下の書類を雫石町役場地域整備課へご提出ください。

申請書類

添付書類

  • 交付対象住宅に居住する全員の住民票の写し
  • 登記完了日の前日から起算して1年前の日から転入日までの期間の申請者の住所および居住期間が確認できる住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し
  • 交付対象住宅の建物登記簿の全部事項証明書
  • 交付対象住宅の新築または購入に係る契約を結んだ日・費用がわかる書類(契約書の写しなど)
  • 交付対象住宅に居住する方全員の納税証明書(町税滞納がないことを証する書類)
  • 誓約書様式第2号[DOCX:18.5KB]

 

※個人との売買による取得の場合には次の書類も添付してください。

  • 売買契約書の写し
  • 申請者(一親等の直系尊属をいう)の戸籍全部事項証明書
  • 申請者に配偶者がいる場合には配偶者その親戸籍全部事項証明書

※その他町長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。

申請から交付までの流れ

奨励金の返還 

奨励金の交付を受けたものが次のいずれかに該当するときは、奨励金の返還を命ずることがあります。

  • 奨励金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日の前日までに、奨励金の交付を受けた対象となった住宅を転貸、売却、譲渡または除却したとき。
  • 奨励金の交付を受けた日から起算した5年を経過する日の前日までに、町外へ転出したとき。
  • 奨励金の交付を受けた日から起算した5年を経過する日の前日までに、町に居住している事実が認められないとき。
  • 奨励金の交付手続き時に提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

雫石町居住誘導区域アンカー

その他留意事

  • 住宅とは、新築または購入に係る契約を結んだ住宅で専ら自己の居住の用に供するものとしています。
  • 2親等以内の親族との売買契約で住宅を取得する場合は対象外となります。
  • 交付請求書、誓約書はホームページからダウンロードいただくか雫石町役場地域整備課窓口にも備え付けてあります。

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