住民税均等割のみ課税世帯・低所得者子育て世帯物価高騰対応重点支援給付金について

公開日 2024年03月01日

更新日 2024年04月23日

国の総合経済対策の施策として、次の世帯に物価高騰対応重点支援給付金を給付します。

A 住民税均等割のみ課税世帯

B 低所得(非課税世帯、均等割のみ課税世帯)の子育て世帯(こども加算)

どちらも基準日(令和5年12月1日)において、雫石町に住所がある世帯の世帯主が対象となります。

●お問い合わせ・雫石町役場福祉課 ☎692-6401(平日8時30分~17時15分)

A 住民税均等割のみ課税世帯

1 給付対象

・世帯全員が令和5年度住民税の所得割を課されていない者のみで構成される世帯(住民税非課税又は均等割のみ課税者で 構成されている世帯)で、均等割のみの課税者が一人以上いる世帯

・かつ、住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている者のみでない世帯。(課税者の扶養を受けていない者が1人以上いること)

2 給付金額    

 一世帯当たり10万円

3 申請方法

・該当すると思われる世帯には、世帯主へ確認書を送付しております。確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座など)および課税・扶養の状況についてご確認の上、書類を記載し、必要書類を添えて、同封の返信用封筒でご返送ください。

・世帯の中に、転入等によって町が課税状況等を把握できない世帯員がいる世帯は、申請書を提出してください。その場合、課税状況を照明する書類が必要になります。

様式第2号_申請書(均等割)[XLSX:110KB]

4 支給方法

・原則として、確認書・申請書に記載された口座に振込により支給します。

5 受付期限

  令和6年4月30日(火)

B 低所得者の子育て世帯(こども加算)

1 給付対象

【機種依存文字】令和5年度雫石町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援追加給付金(7万円)の支給対象となる世帯であって18歳以下の者(平成17年4月2日以降の出生した者)がいる世帯

【機種依存文字】雫石町住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の支給対象となる世帯であって18歳以下の者(平成17年4月2日以降の出生した者)がいる世帯

【機種依存文字】ただし、別世帯だが扶養している児童※、基準日以降令和6年3月31日までに生れた児童も対象となります。その場合、別途申請が必要になります。

※例)親元を離れて暮らしている学生等。(ただし、居住地の自治体で同様のこども加算の給付を受けている場合は、対象外となります。)

※ 住民票を移していない施設入所児童は、加算の対象となりません。

※ 18歳以下の児童本人が世帯主となる場合、こども加算の対象になりませんが、同じ世帯のそれ以外の児童はこども加算の対象となります。

2 給付金額

  こども一人あたり5万円

3 申請方法

【機種依存文字】の世帯 通知書を送付しますので、内容をご確認いただき、変更がなければ、そのまま指定口座に振り込まれます。なお、口座が指定されていない場合、確認書を送付しますので、記載の上、必要書類を添えてご返送ください。

【機種依存文字】の世帯 A(住民税均等割のみ課税世帯)の確認書と一緒に、こども加算の確認書を送付していますので、内容をご確認の上、必要事項を記入し、Aの確認書とあわせて返送してください。

【機種依存文字】の児童のいる世帯 申請が必要になります。申請書・添付書類を送付しますので、担当までご連絡ください。

様式第2号_申請書(子育て加算)[XLSX:111KB]

様式第3号監護申立書[XLSX:10.9KB]

4 支給方法

・確認書・申請書に記載された振込口座に振込により支給します。 

5 受付期限

  令和6年4月30日(火)

AB共通事項

1 支給要件について

(1) DV被害により避難されている方については、独立した世帯とみなし、当該DV等避難者(同伴者を含む。)が非課税である場合には、支給対象となりますので、給付担当課窓口(福祉課:019-692-6401)にお問い合わせください。

(2)代理人が申請等を行う場合は以下の通りとなります。

 ア 支給対象者(世帯主)の世帯構成員が確認書を提出する場合

   確認書裏面の「代理確認・受給を行う場合」の欄に記入し、代理人の本人確認書類を添付した上で提出すること。

 イ 申請者(世帯主)の世帯構成員が申請書を提出する場合

   委任状及び代理人の本人確認書類を添付した上で提出すること。

 ウ 法定代理人(成年後見人等)が確認書または申請書を提出する場合

  【機種依存文字】後見人であることが分かる登記事項証明書(の写し)を添付すること。

  【機種依存文字】保佐人及び補助人については登記事項証明書(の写し)のほか、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが分かる代理権目録(の写し)を添付すること。

※どちらも上記書類がある場合は委任状の提出は不要です。

2 支給の辞退について

確認書の提出が期限までにない場合は受給を辞退したとみなします。

3 その他

(1)給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

(2)この事業で支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

セル

注意:給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

町からATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。内閣府を騙り、マイナポータルの偽サイトに誘導する詐欺メールの情報も寄せられています。不審な電話やメールはすぐに町役場や最寄りの警察にご連絡ください。

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