戸籍証明書の広域交付について

公開日 2024年02月06日

更新日 2024年05月23日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書などの広域交付が始まります。

広域交付とは、

本籍地以外でも、お住まいや最寄りの市区町村窓口で戸籍を請求できる制度です。

必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

請求できる人

マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き本人確認書類の提示ができる人

・戸籍に記載されている本人またはその配偶者

・戸籍に記載されている人の直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫など)

広域交付の対象でないもの

・委任状や郵送による請求

・第三者請求、司法書士などからの職務上請求

※亡くなられた配偶者の婚姻前の戸籍を生存配偶者が請求する場合、第三者請求となるため請求できません。

・個人事項証明(戸籍抄本)、戸籍の附票

・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍

これらに該当する場合は、本籍地の市区町村にご請求ください。

注意事項

・マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの本人確認書類の提示が必須です。

・請求内容によっては、即日交付できない場合があります。

・制度の詳細等は、法務省ホームページをご覧ください。

Topへ