公開日 2024年06月03日
国民健康保険税の産前産後期間の減額について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定または出産した国民健康保険被保険者(出産被保険者)の産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度が、令和6年1月から始まります。
対象となる方
出産予定月または出産月が令和5年11月以降の出産被保険者
減額される国民健康保険税
出産被保険者の国民健康保険税の所得割及び均等割
対象となる期間
出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税が減額されます。この期間のうち、制度が開始する令和6年1月以降が減額の対象となります。
減額対象月のイメージ(単胎妊娠の場合) ※〇=減額対象月
出産月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
11月 | 制度開始前 | 制度開始前 | 制度開始前 | 〇 | |||
12月 | 制度開始前 | 制度開始前 | 〇 | 〇 | |||
1月 | 制度開始前 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
例として、令和5年12月に出産した場合、年税額のうち2か月分が減額されます。減額される税額は、納税通知書に記載された第7期及び第8期の税額とは一致しませんのでご注意ください。※第7期=1月分ではありません。
手続き方法
以下の届出書に必要事項を記入していただき、必要書類を添えて役場税務課にご提出ください。届出にあたっては、世帯主及び出産被保険者のマイナンバーの記載が必要になりますので、忘れずに記入をお願いします。
・減額届出書 産前産後減額届出書[DOCX:19.5KB]
・届出書に添付していただく書類 ※母子健康手帳など
(1)出産予定日または出産日が確認できる書類
(2)単胎妊娠または多胎妊娠であることを確認できる書類
(3)出産後に届出を行う場合は、出産被保険者と出産した子との身分関係が確認できる書類
届出先・問い合わせ先
税務課 住民課税係 国保税担当 019-692-6483
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402