国民健康保険税の減額について(産前産後期間)

公開日 2024年06月03日

国民健康保険税の産前産後期間の減額について

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定または出産した国民健康保険被保険者(出産被保険者)の産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度が、令和6年1月から始まります。

 

対象となる方

 出産予定月または出産月が令和5年11月以降の出産被保険者

 

減額される国民健康保険税

 出産被保険者の国民健康保険税の所得割及び均等割

 

対象となる期間

 出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税が減額されます。この期間のうち、制度が開始する令和6年1月以降が減額の対象となります。

 減額対象月のイメージ(単胎妊娠の場合)  ※〇=減額対象月

出産月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
11月 制度開始前 制度開始前 制度開始前      
12月   制度開始前 制度開始前    
1月     制度開始前  
2月      

例として、令和5年12月に出産した場合、年税額のうち2か月分が減額されます。減額される税額は、納税通知書に記載された第7期及び第8期の税額とは一致しませんのでご注意ください。※第7期=1月分ではありません。

 

手続き方法

 以下の届出書に必要事項を記入していただき、必要書類を添えて役場税務課にご提出ください。届出にあたっては、世帯主及び出産被保険者のマイナンバーの記載が必要になりますので、忘れずに記入をお願いします。

・減額届出書 産前産後減額届出書[DOCX:19.5KB]

届出書に添付していただく書類 ※母子健康手帳など

 (1)出産予定日または出産日が確認できる書類

 (2)単胎妊娠または多胎妊娠であることを確認できる書類

 (3)出産後に届出を行う場合は、出産被保険者と出産した子との身分関係が確認できる書類

 

届出先・問い合わせ先

 税務課 住民課税係 国保税担当  019-692-6483

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お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
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