住民監査請求制度について

公開日 2023年11月07日

住民監査請求制度について

 住民監査請求に基づく監査は、地方公共団体の住民が当該地方公共団体の執行機関又は職員による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、当該地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、それらの防止、是正等の措置を請求できる制度です(地方自治法第242条)。

 

1 住民監査請求ができる人

 雫石町内に住所を有している方であれば、有権者だけでなく、未成年者も法人も外国人も請求することができます(地方自治法第10条第1項)。

 

2 住民監査請求の対象となる行為

 住民監査請求の対象とする行為が、次に掲げる違法又は不当な財務会計行為であることが要件となります(地方自治法第242条第1項)。

  ①公金の支出    ②財産の取得、管理又は処分    ③契約の締結又は履行    ④債務その他の義務の負担

  ⑤公金の賦課、徴収を怠る事実    ⑥財産の管理を怠る事実

 

3 請求ができる期間

 住民監査は、違法又は不当な財務会計行為のあった日(終わった日)から1年以内に請求する必要があります(地方自治法第242条第2項)。この請求期間を過ぎてから監査請求をする場合、「正当な理由」が必要です(地方自治法第242条第2項ただし書き)。

 ※「正当な理由」には、次の2つの要件のいずれかを満たしている必要があります。

 (1)請求の対象となる行為が秘密裏に行われた場合に限らず、住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に請求の対象となる行為の存在又は内容を知ることができなかった場合。

 (2)天変地異等による交通途絶により請求期間を経過した場合

 

4 請求書の作成

(1)請求要旨を記載した文書(職員措置請求書)の提出

 請求書には必要事項が記載されている必要があります。記載例(参考様式[PDF:83.9KB] )を参考に作成してください。 請求書は、監査委員事務局に持参もしくは郵送で提出してください。

   提出先  〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1  雫石町監査委員事務局 あて

 

(2)事実証明書の添付

 事実証明書とは、新聞記事、議会議事録の写しや情報公開請求で公開された文書等です。形式等に決まりはありませんが、具体的な事実を示す書類の提出が必要です。事実証明書が複数にわたる際には、当該書類に附番をし、その番号を請求書にも記載してください。

 

5 請求書提出後の流れ(概要)

 住民監査の事務処理フローは次のとおりです。

 

(1)請求書の要件審査

 請求書の要件審査では、監査を実施するための要件(形式的要件及び実質的要件)を備えているか監査委員が審査します。請求書の内容に不備がある場合、補正(修正)をお願いすることがあります。補正に応じない場合は、監査請求の要件を満たさないため却下される場合があります。

 ①形式的要件・・・(例)・請求書に必要事項が記載されているか。

               ・名前は自署され、押印がされているか。

               ・事実証明書の添付はあるか。  等

 ②実質的要件・・・(例)・雫石町の住民であるか。

               ・請求書に行為者等の記載があるか。

               ・請求の対象となっている行為について、違法・不当とする理由の記載があるか。  等

 

(2)監査の実施(受理)

 請求書の要件審査により監査委員が監査すると判断した場合、請求人に対し請求書を受理した旨の通知をします。

 監査を実施する場合、監査委員は請求人に対し証拠提出及び陳述の機会を与えなければならないとされています(地方自治法第242条第7項)。文書によりその旨を通知し、希望の有無を確認します。証拠提出及び陳述の両方を希望する場合、証拠提出は陳述が行われる前までに提出する必要があり、その内容については、監査請求書及び事実証明書の内容を補完する程度に限られます(当該住民監査請求の要旨の範囲を超えた証拠提出及び陳述は採用することができません)。

 証拠提出及び陳述の機会の一方若しくは両方を希望しないことも可能です。

 

(3)監査結果の決定

 監査結果は、請求書の収受の翌日から起算して60日以内に監査委員の合議により決定されます。結果は、請求人に直接通知されるほか、町ホームページで公表します(個人特定される内容については非公開)。

 

7 監査結果に不服がある場合

 監査結果に不服がある場合、請求人は住民訴訟を提起することができます(地方自治法第242条の2)。

 住民訴訟は、原告(監査請求の請求人)が当該監査請求の本案決定を受けていることが適法要件となります(住民監査請求前置主義)。従って、監査請求の却下決定を受けている場合、原則として住民訴訟を提起することはできません。

 住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

 

住民訴訟を提起できる場合

住民訴訟を提起できる期間

1

監査委員の監査結果又は勧告に不服がある場合

当該監査結果又は当該勧告の内容の通知があった日

から30日以内

2

監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は

職員の措置に不服がある場合

当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日

以内

3

監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は

勧告を行わない場合

当該60日を経過した日から30日以内

4

監査委員の勧告を受けた議会、長その他執行機関又は

職員が措置を講じない場合

当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 

 

 

 

お問い合わせ

議会事務局 監査委員事務局
TEL:019-692-6415

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