行政文書・保有個人情報開示請求に関する手数料について

公開日 2023年04月21日

更新日 2023年05月16日

個人情報保護法改正の概要

 これまでの個人情報保護法制は、法律だけでも3つに分かれ、さらに自治体ごとに条例を制定していたため、根拠とする法令に違いがあり、自治体、団体ごとに差異がある状態となっていました。
 そこで、「活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法律や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定すること」を目的に法改正がなされ、同法が自治体にも適用されることとなりました。
 これまでの条例は個人情報の保護に力点を置いていましたが、改正法では「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ことを目的としており、「個人情報の有用性」という観点が新たに加わることになります。
 雫石町としても、個人情報保護の徹底を図りつつ、個人情報の適正かつ効果的な活用を進めることで、法の趣旨が達成されるよう取り組んでまいります。

行政文書・保有個人情報開示請求に関する手数料

 令和5年4月1日からの改正個人情報保護法の適用するにあたり、行政文書・保有個人情報の開示請求にかかる手数料等について差異が生じたことから、国の開示方法に倣い、開示請求手数料を導入し、開示実施手数料と併せていただくとといたしました。

※ 開示実施手数料は行政文書の開示を受ける場合のみ必要となります。

請求手数料

請求する行政文書(保有個人情報)1件につき300円

※ 1件とは、決裁、供覧その他これに準ずる一連の手続きをいいます。

実施手数料

300円までは無料。300円を超える場合は、300円を引いた額。

実施手数料
セル セル

公文書の種別

開示の実施の方法

実施手数料の額

文書または図画

1写しの交付(A3サイズまで)

白黒

用紙1枚につき10円(両面に複写した場合20円)

カラー

用紙1枚につき40円(両面に複写した場合80円)

2電磁的記録の交付 光ディスクに複製したもの ディスク1枚につき100円に文書・図画1枚ごとに10円を加えた額
それ以外の複製物

1枚につき10円(写しの作成に特に費用を要する場合は実費を加えた額)

1及び2に掲げる以外の写しの交付 当該写しの作成する費用に相当する額

電磁的記録

1データ等のコピーの交付

CD-Rに複写したもの ディスク1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
それ以外の複製物 当該複製物の作成に要する費用に相当する額

2用紙等に出力したものの交付

白黒の場合(A3サイズまで)

用紙1枚につき10円(両面に複写した場合20円)

カラーの場合(A3サイズまで)

用紙1枚につき40円(両面に複写した場合80円)

それ以外の場合 当該写しの作成する費用に相当する額

備考

 1件の行政文書(保有個人情報)について、閲覧及び写しの交付をするときは、閲覧に係る手数料の額に写しの交付に係る手数料の額を加えた額とします。

※ 1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる一連の手続きをいいます。

情報公開(行政文書の開示請求)手続の流れ

保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求等手続の主な流れ

Topへ