公開日 2023年05月16日
1.開示請求に関する請求内容の特定
- 事前に、開示請求する内容(行政文書)を特定してください。
2.開示請求書の提出
- 公文書開示請求書[DOCX:18.8KB] に必要事項を記入し、情報公開窓口(総務課)に提出してください。
- 提出方法は、窓口への持参のほか、郵送による提出も行うことができます。
- 開示請求する行政文書1件につき、開示請求手数料として300円が必要です。指定の納付書で納付願います。
3.開示請求書の補正
- 開示請求書の記載内容に不備等があった場合に必要になります。ただし、この補正を行っている期間は開示決定等の期限の30日には算入されません。
4.開示・不開示の決定
- 開示請求をした行政文書については、開示請求があった日から15日以内に開示、不開示等の決定が行われます。ただし、開示請求書の補正が行われた場合には、当該補正に要した日数はこの30日間という期間には算入されません。
- 開示決定等は、書面により通知されます。通知書が開示請求者の手元に届くのには開示決定期限に加え郵送のために数日を要する場合がありますのでご注意ください。
また、この通知日と行政文書の開示の実施を行う日は異なりますので御注意ください。 -
正当な理由がある場合には、開示決定等を行う期限を30日を超えない範囲で延長する場合があり、その場合はその旨の通知が書面で行われます。
開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、開示請求に係る行政文書のうち相当の部分の開示決定等を45日以内に行った上で、残りの行政文書については60日を超えて相当の期間内に開示決定等を行います。この場合、その旨の通知が書面で行われます。
5.開示の実施
- 開示の実施を受けるためには、開示(部分開示を含む)の決定通知書が届いてから、「開示の実施方法等申出書」を提出し、開示の実施方法等を申し出ることが必要です。
- 「開示の実施方法等申出書」は、開示の決定通知書に同封されていますので、説明等を参照の上必要事項を記入して提出してください。
- 開示請求手数料とは別に、開示実施手数料が必要です。(開示決定された行政文書の種類及び数量に応じ、手数料額が異なります)開示実施手数料
お問い合わせ
総務課
TEL:019-692-6411