妊産婦医療費助成事業

公開日 2022年09月01日

更新日 2024年02月13日

対象者

妊娠5か月目の月の初日から出産した月の翌月末まで(雫石町では所得制限がありません)

 

助成の内容

助成の範囲

医療機関を受診した際の一部負担金※1(保険診療分)

【妊婦検診、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代、往診の交通費など健康保険が適用されないものは対象外】

助成額

対象 助成額 自己負担額
本人、配偶者等が住民税非課税者 保険診療分のうち一部負担金※1全額 なし
本人、配偶者等が住民税課税者 保険診療分のうち一部負担金※1から自己負担額を差し引いた額

レセプト※2ごとに

外来:1,500円

入院:5,000円

※1 一部負担金とは、健康保険証を提示して受けた診療のうち、患者さんが医療機関に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。

※2 レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する際に1か月ごとに作成する医療費明細書のことです。入院・外来ごとに各診療科につき1枚作成されます。薬局については、処方した医療機関ごとに作成されます。

 

受給者証の交付申請に必要なもの

1.健康保険証(妊産婦本人が加入しているもの)

2.振込先として指定する口座の通帳、またはキャッシュカード

3.母子健康手帳

4.(転入の場合) ※配偶者が町外にお住まいの場合も同意書が必要です。

本人および配偶者等の

①関係情報取得に関する同意書

(申請書ダウンロード 医療費給付に係る関係情報取得に関する同意書[PDF:65.4KB]  医療費給付に係る関係情報取得に関する同意書記入例[PDF:256KB])

(2)個人番号(マイナンバー)・本人確認書類

*個人番号(マイナンバー)による情報取得に同意いただけない場合や未申告等の理由により所得関係情報が取得できない場合は、課税扶養証明書(所得額・扶養人数・控除内訳・課税額の記載のあるもの)の提出が必要となります。

出産予定日 用意していただく証明書の年度 請求先 備考
R5.1.15~R6.1.14 R4年度(R3年分の所得) 令和4年1月1日時点に住民登録があった市区町村  
R6.1.15~R7.1.14

R5年度(R4年分の所得)

令和5年1月1日時点の住民登録があった市区町村

 

 

助成を受けるには

岩手県内の医療機関を受診するとき

「現物給付」方式のため、医療機関等の窓口で、「受給者証」と「健康保険証」を提示してください。本人・配偶者等が住民税非課税者の場合は、医療機関でのお支払いがなくなります(自費分は除く)。本人・配偶者等が住民税課税者の場合は、医療機関窓口で1医療機関・月ごとに一部負担金について自己負担額(外来1,500円、入院5,000円)を上限にお支払いください

岩手県外の医療機関を受診した場合・受給者証を提示できなかった場合など

医療機関の窓口で一部負担金を支払い、後日、町の窓口に給付申請することで、医療費助成を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と保険点数が記載されている領収書を持参のうえ、町の窓口にお越しください。審査のうえ、受診月の2か月後以降の月末にご指定の口座に給付します。

他に公費の医療費助成を受けている場合

国の公費負担制度の受給者証など(例:自立支援医療受給者証(育成医療)など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、妊産婦医療費助成受給者証とあわせて医療機関の窓口に提示してください。

受給者証交付後の各種お手続き

 受給要件や所得要件に変更があったときは、下記のとおり届出してください。届出が遅れると、受給者証の交付や医療費の給付ができなくなったり、給付費の返還が必要となったりする場合があります。郵送により申請する際は、必要なもののコピーを添付してください(資格喪失届の場合は、受給者証原本を添付願います)。

事由 申請書等の種類 必要なもの 提出時期
町内で転居したとき

変更届

(申請書ダウンロード 子ども、妊産婦及び重度心身障害者 資格変更届[PDF:38.8KB]

・受給者証 転居届後、すみやかに
健康保険証が変わったとき

・新しい健康保険証

・受給者証

新しい健康保険に加入した日の翌月末まで
振込口座を変更するとき

・新しい口座の通帳

・受給者証

随時
保護者、住民税の課税状況が変わったとき ・受給者証 変更があった日の月末まで
町外へ引っ越すとき 喪失届(申請書ダウンロード 子ども、妊産婦及び重度心身障害者 資格喪失届[PDF:27.9KB] ・受給者証 転出届後、すみやかに
受給者証を紛失、破損したとき 再交付申請書(申請書ダウンロード 子ども、妊産婦及び重度心身障害者 再交付申請書[PDF:27.4KB] ・健康保険証 随時

・医療機関で健康保険証を提示しないまま医療費を10割負担したとき

・治療用装具を作ったとき

給付申請書(申請書ダウンロード 子ども、妊産婦及び重度心身障害者 給付申請書(役場提出用)[PDF:52.5KB] ) 

・受給者証

・領収書(コピー可)

・健康保険からの支給決定通知書(コピー可)

・(装具申請の場合)診断書の写し

あらかじめ健康保険に7~8割の支給申請を行い、決定後に給付申請してください

・県外の医療機関を受診したとき

・受給者証を提示せず、一部負担金を支払ったとき

 

・受給者証

・保険点数が記載された領収書

支払った日の翌日から起算して5年以内

 

受給者証の使用についてのお願い

 1 医療機関は適正に受診しましょう

必要な人が安心して医療を受けられるように、医療機関における適正な受診についてご協力をお願いします。

1.休日や夜間に受診する際は、緊急性が高いか考えてみましょう

 かかりつけ医・薬局を持ち、気になることはまずかかりつけ医・薬局に相談しましょう。

2.重複受診や薬のもらいすぎに注意しましょう

 同じ症状で複数の医療機関を受診することは、医療費の増大につながり、重複する検査や薬が体に悪影響を及ぼすこともあります。

2 限度額認定証を利用しましょう

 医療費が高額になる場合は、加入されている健康保険から限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口でご提示ください。限度額適用認定証を提示せず、保険者から高額療養費の支給を受けた場合、町へ給付金を返還していただきます。被保険者等が住民税非課税の場合は、入院時の食事代等の軽減措置が受けられます。

 

お問い合わせ

町民課 給付・医療係(019-692-6479)

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