公開日 2022年09月01日
更新日 2022年09月01日
選挙公営について
公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも選挙には多くの費用がかかります。
そこで、公職選挙法は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しており、漸次その拡充合理化が進められ、実施されているところです。
選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行うにあたり、便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が拡大されたことに伴い、町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担をするため、令和3年12月議会において、「雫石町議会議員及び雫石町長の選挙運動の公営に関する条例」を制定しました。
公費負担について
条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成費用を公費で負担します。
ただし、供託物没収点(町議会議員は、有効投票総数を選挙区の議員定数で除した数の10分の1、町長は、有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
公費負担の限度額について
町議会議員の選挙又は町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。〔令和4年6月13日改正〕
(1)選挙運動用自動車の使用
区分 | 上限単価(1日あたり) | 上限日数 |
一般運送契約 |
64,500円 | 5日 |
一般運送契約以外の契約 個別契約方式 |
選挙運動用自動車の借入 16,100円 選挙運動用自動車の燃料 7,700円 運転手の雇用 12,500円 |
(2)選挙運動用ビラの作成
区分 | 上限単価 | 上限枚数 |
町議会議員選挙 | 7円73銭 | 1,600枚 |
町長選挙 | 7円73銭 | 5,000枚 |
(3)選挙運動用ポスターの作成
区分 | 上限単価 | 上限枚数 |
町議会議員選挙 | (541円31銭×掲示場数+316,250円)÷ 掲示場数 |
掲示場数 (76枚) |
町長選挙 |