公益通報者保護制度(外部公益通報)について

公開日 2022年08月05日

雫石町では,事業者の法令順守を確保するとともに,公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう,公益通報者保護法に基づき対応します。

公益通報とは

事業者(事業者又はその役員,従業員等)について法令違反行為が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,そこで働く労働者(1年以内の退職者を含む。)等が,不正の目的でなく,次のいずれかに通報することをいいます。

1. 事業者内部
事業者が設置又は指定した通報窓口

2. 行政機関
通報内容について命令,勧告等の法的権限を有する行政機関

3. その他の事業者外部
報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者

行政機関への通報に当たって必要とされる要件

1. 刑法,食品衛生法,大気汚染防止法などの法律に規定される犯罪行為や過料の理由とされている行為,その他の法令違反行為が生じ,又はまさに生じようとしている場合であること

 ※通報の対象となる法律については,下記の消費者庁ホームページをご確認ください。

2. 金品を要求したり,他人をおとしめたりするなど不正の目的でないこと

3. 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること,または次の事項を記載した書面の提出があること

 (1)通報者の氏名・住所

 (2)通報の対象となる事実の内容

 (3)犯罪行為や法令違反が生じ,または生じようとしていると考える理由

 (4)通報内容について法令に基づく措置等がとられるべきと考える理由

公益通報者の保護

公益通報者は,次のような保護を受けます。

1. 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効

2. 解雇以外の不利益な取扱い(降格,給与上の差別等)の禁止

3. 労働者派遣契約の解除の無効等

雫石町の通報窓口

行政機関への通報のうち,雫石町が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては,雫石町総務課行政庶務係が公益通報の窓口となります。
担当課は通報内容の業務を所管する課ですが,担当課がわからない場合はご案内いたしますので,総務課行政庶務係までご連絡ください。

公益通報の処理

受け付けた公益通報の処理にあたっては,通報の重要性を考慮し,通報者が特定されないように十分に配慮をしながら調査を行い,通報者へ適宜調査状況等の報告をします。

消費者庁ホームページ

制度の詳しい情報は消費者庁のホームページから確認できます。

消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

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