【給水装置・水道施設】「私有地内の掘削・整地」や「家屋の解体」には事前に確認・調査・申請が必要です!!

公開日 2022年03月15日

更新日 2022年03月17日

 雫石町内の給水区域内で、「私有地内の掘削・整地」や「家屋の解体」をする場合は、雫石町の上水道を引き込んでいる可能性があります。この町水道を引き込んでいる水道管のことを一般的に「給水装置」と呼び、この「給水装置」が取り付けられている場合があります。

 

 解体の際には、解体依頼者・解体業者・給水装置工事指定店等は、事前に漏水事故が起こらないように上下水道課に場所がわかる書類を持参し、必ず確認・調査をする必要があります。

 確認・調査した結果、「給水装置工事の撤去及び改造の申請(給水条例第5条)が必要になる」場合がありますので、必ず確認・調査し相談するようお願い致します。

 

 また、故意・過失等で給水装置を破壊し水道施設の「漏水事故を発生させた」場合は、給水条例第43条及び給水条例施工規則第17条の規定に基づき、下記のとおり被害賠償請求を行いますのでご注意ください。

 なお、詳細については下記の添付ファイルをご確認いただき、お問い合わせについては下記の上下水道課までご連絡ください。

02 【給水装置】「私有地内の掘削・整地」や「家屋の解体」には事前に確認・調査・申請が必要です!![DOCX:23.1KB]

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上下水道課
TEL:019-692-6408
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