雫石町の入湯税について

公開日 2021年12月15日

更新日 2023年11月29日

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対して入湯客に納めていただく税金です
(乳幼児・小学生等には課税されません)。

 

入湯税の目的


入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てられます。
 

入湯税の使途状況(令和4年度) 

 

 

入湯税の税率

 入湯税の税率は、入湯客1人1日につき次のとおりです。

 
施設 区分 税額

普通旅館

(食事を提供する施設)

宿泊入湯客 150円
日帰り入湯客 75円

自炊旅館

(食事を提供しない施設)

宿泊入湯客(自炊の場合に限る) 75円
日帰り入湯客 35円
日帰り施設 食事を提供する施設 75円
食事を提供しない施設 35円

 

入湯税の課税免除について


次のいずれかに該当する方は、入湯税の課税が免除されます。
雫石町税条例第127条
(1) 乳児、幼児及び小学生
(2) 修学旅行及び団体による競技のための大学、高等学校の学生、中学校、小学校の生徒及び児童並びにそれらの統導者。
ただし、大学、高等学校にあっては修学旅行の場合を除く。

(3) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(4) 自炊旅館における病気療養のための湯治客で医師の証明のあるもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、災害その他特別の事情により町長が特に必要と認めるもの


※(2)について
 修学旅行が目的で免除になる方        ・・・中学生、小学生、並びにそれらの統導者(教師など)
 団体による競技が目的で免除になる方・・・大学生、高校生、中学生、小学生、並びにそれらの統導者(教師など)


※(3)について
 町内における共同浴場及び一般公衆浴場は次の施設です(令和3年12月現在)。
 「国見保養園地国見山荘」所在地:雫石町橋場竜川山国有林内(※R3年度~老朽化等により営業休止中)
 「町民憩の家鶯宿集会所」所在地:雫石町鴬宿第6地割25番地20
 「老人憩いの家(鶯宿荘)」所在地:雫石町鴬宿第10地割21番地26

 

入湯税の徴収方法

 入湯税は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入湯客から徴収します。

特別徴収義務者は毎月15日までに前月中の入湯客数と税額を町に申告のうえ、納入します。

 

入湯税特別徴収義務者の皆様へ

※入湯税の特別徴収に関しては「雫石町入湯税特別徴収の手引き[PDF:2.76MB]  」に詳細を記載しておりますのでご参照ください。

※課税免除の内訳報告書や、各届出の様式はこのページの末に掲載しています。

 

  • 新たに鉱泉浴場の経営を開始する場合

    新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始日の前日までに「経営申告書[PDF:95.8KB] 」を提出してください。

  • 毎月の申告・納入方法

    入湯税の特別徴収義務者の方は、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日(15日が土日祝日等の場合はその翌日)までに、

    前月1日から末日までの入湯客数、税額その他必要な事項を記載した「入湯税納入申告書」を提出してください。

      →入湯税納入申告書[PDF:91.7KB]

    また、令和4年度から条例127条第2号の課税免除者について内訳の報告が必要です。

    詳細は「雫石町入湯税特別徴収の手引き」をご参照ください。→雫石町入湯税特別徴収の手引き[PDF:2.76MB]

  • 入湯税納入申告書について

【手書き用】 ・・・税務課で配布しております。必要な方は郵送、または窓口でお渡しいたしますので御連絡ください。

【電子データ】・・・下記からダウンロードし、メール申告やパソコンでの申告書作成にご利用ください。

【入力用】入湯税納入申告書[XLSX:16.3KB]   入湯税納入申告書[PDF:91.7KB]

【記載例】_普通旅館[PDF:305KB]  【記載例】_自炊旅館[PDF:317KB]

【記載例】_日帰り施設[PDF:306KB]  【記載例】_法人向け[PDF:303KB]

 

  • 提出方法


入湯税納入申告書は、次のいずれかの方法によって税務課まで提出してください。
・窓口で直接提出する
・郵送
・メール(e-mail) 送信先: zeimu@town.shizukuishi.iwate.jp

※令和4年8月から送信先アドレスが上記のとおり一部変更となりました。旧アドレスでは正常に受信できませんのでご注意ください(旧アドレス:zeimu@office.town.shizukuishi.iwate.jp)。

 

  • 申告・納入の期限


毎月15日※(15日が土日祝日等の場合はその翌日)


 ※郵送の場合 →消印に表示された日に提出があったものとみなします。
 ※メールの場合→15日の23時59分まで
・月内の利用者が全くない場合でも、「利用者なし」と記載したうえで、納入申告書を提出してください。
・納入申告書を提出されない場合や提出期限後に納入申告書の提出があった場合には、
不申告加算金が課せられることがありますので、必ず期限内に申告書の提出をお願いします。

 

  • 納入手続きについて


・納入方法
 「納入通知書兼領収書」(3枚複写の手書き納入書)に税額と住所氏名等を記入して金融機関等で納入します。
必要な方は、郵送、または窓口でお渡しいたしますので税務課まで御連絡ください。

  

・納入場所
 原則、「納入通知書兼領収書」に記載している納入場所(下記表)にて納入してください。

 

雫石町収納代理金融機関

銀行※1

岩手銀行、北日本銀行、東北銀行

信用金庫

盛岡信用金庫

農協

新岩手農業協同組合

岩手県信用農業協同組合連合会

その他

東北労働金庫、東北各県のゆうちょ銀行(郵便局)

町役場内

収納支払(新岩手農業協同組合)※2

税務課 (収納支払・金融機関営業終了後のみ対応)※3


※1 みずほ銀行盛岡支店、七十七銀行で納付する場合は取扱手数料が発生します。

※2 収納支払(旧新岩手農協役場出張所)は町税・料金の納付・支払いに限り受け付けています。

※3 金融機関営業終了後(15時以降)に納入したい場合は税務課窓口にて対応しますので事前にご連絡ください。

 

  • 各届出の様式

鉱泉浴場の名称や特別徴収義務者の変更、廃業、休業または再開する場合は届出が必要です。
下記様式により役場税務課に提出してください。

 

届出理由 

※届出期限

届出様式 添付するもの

鉱泉浴場の経営を開始するとき

※経営開始日の前日まで

【入力用】経営申告書[DOC:34KB]      

経営申告書[PDF:95.8KB]

温泉利用許可証の写し

温泉成分分析票の写し
個人経営の場合
→経営者(特別徴収義務者となる人)のマイナンバーカードの写し
法人経営の場合
→全部事項履歴証明書の写し

 特別徴収義務者や営業区分などに異動があったとき 

 ※異動があった月の納入申告書提出日前まで

【入力用】異動申告書[DOC:39KB]    

異動申告書[PDF:71.5KB]

 

特になし
 長期休業する時
 ※休業開始日前まで

【入力用】休業届[DOC:29KB]

休業届[PDF:57.1KB]

 

 特になし
 経営を再開する時
 ※再開日前まで

【入力用】再開届[DOC:29.5KB]

再開届[PDF:64KB]

 

 特になし
 経営を廃止する時
 ※廃止日前まで

【入力用】経営廃止届[DOC:32.5KB]

経営廃止届[PDF:92.8KB]

 

 特になし

 

 

 ・添付ファイル

雫石町入湯税特別徴収の手引き[PDF:2.76MB]

 

・条例127条第2号の課税免除対象者の内訳報告の様式

【入力用】入湯税課税免除対象者内訳報告書[DOC:30.5KB] 入湯税課税免除対象者内訳報告書[PDF:70.2KB]

【記入例】入湯税課税免除対象者内訳報告書[PDF:80.3KB]

【入力用】入湯税課税免除対象者内訳報告書_別紙(明細)[DOC:38KB]  入湯税課税免除対象者内訳報告書_別紙(明細)[PDF:56.4KB]

【記入例】入湯税課税免除対象者内訳報告書_別紙(明細)[PDF:95.4KB]

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お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402

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