公開日 2021年10月20日
更新日 2022年06月30日
第26回参議院議員通常選挙が令和4年7月10日(日曜日)に執行されます。
~投票日に投票できない方は~
(1)期日前投票
仕事や旅行、レジャーなどで選挙当日に投票所へ行くことができない方は、期日前投票をしましょう。
なお、入場券が届く前でも期日前投票をすることができますが、投票日に投票できない理由を備え付けの宣誓書に書いていただきます。
また、入場券をお持ちの場合は、あらかじめ入場券裏の様式にご記入の上お持ちいただくと受付が早く済みます。
期日前投票の投票場所と期間
●場所:町役場2階 201号会議室
●日程:6月23日(木)~7月9日(土)
●時間:午前8時30分から午後8時00分
選挙管理委員会からのお願い
投票所では感染症予防のため、マスクの着用、手指消毒をお願いいたします。
また、投票用紙、宣誓書への記載は備え付けの使い捨て鉛筆をご使用ください。
(2)他の市区町村での不在者投票
有権者の方が、出張等で他の市区町村に一時的に滞在し、選挙当日も期日前投票の期間も雫石町へ戻ることができない場合は、
滞在している市区町村で不在者投票ができます。
あらかじめ投票用紙の交付を受ける必要がありますので、請求書に必要事項を記入の上(ご本人による筆記)、雫石町選挙管理委員会宛て
郵送してください。(メールやFAXでは受付できません。)
請求書はこちら(不在者投票請求書兼宣誓書)
(3)郵便などによる不在者投票(証明書を受けている場合に限る)
身体に障がいをもっているため投票所で投票することが困難な方は、郵便や信書便による不在者投票ができます。
また、ご自分で投票用紙に記載することが困難な場合は、代理人が記載することもできます。
ただし、それぞれ対象となる方は障がいの区分や程度によって限定されますのでご注意ください。
必要なもの
この制度により投票を行うためには、あらかじめ「郵便投票等証明書」の交付を受けるなど手続きが必要です。
詳しくは雫石町選挙管理委員会へお問い合わせください。
障がいなどの区分はこちら
(4)郵便などによる不在者投票(新型コロナウイルス感染者等)
選挙人で特定患者等(新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した恐れのある者であって、次のいずれかに
該当する方。)は、特例郵便等投票の対象となります。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出
しないことの求めを受けた者
2 検疫法に掲げる措置により宿泊施設内に収容されている者
※濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象にはなりません。
※特例郵便等投票を行うためには、投票用紙及び投票用封筒の請求があった時に外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようと
する選挙の期日の公示又は告示 の日の翌日から当該選挙の当日までの期間間に渡ると見込まれる必要があります。
制度概要はこちら
請求書はこちら
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