避難情報の伝え方について

公開日 2021年08月24日

更新日 2021年08月24日

 近年の災害等での課題を踏まえ災害対策基本法(令和3年5月20日施行)が改正されました。

 

 この改正等により、5月20日から「避難勧告」と「避難指示(緊急)」「避難指示」へと一本化され、これまで「避難勧告」を発令していたタイミングで警戒レベル4「避難指示」を発令することとなります。

 また、警戒レベル5「災害発生情報」が「緊急安全確保」へ、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」へそれぞれ名称が変更されています。

 警戒レベル5「緊急安全確保」はすでに安全な避難ができず、命が危険な状況であり、また必ず発令される情報ではありません。警戒レベル4「避難指示」が発令された場合、危険な場所にいる人は全員避難しましょう。

 また、避難に時間のかかる高齢者や障がいのある方などについては、警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合、危険な場所にいる人は避難しましょう。

 

 (リサイズ)新たな避難情報に関するポスター・チラシ(JPG形式)表面.jpg

    

 

 (リサイズ)新たな避難情報に関するポスター・チラシ(JPG形式)裏面.jpg

 

 

 なお、詳細については以下のページをご覧ください。

 内閣府ホームページ

  http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/

 

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