雫石町飲食店等緊急経営支援金の支給について

公開日 2021年04月08日

更新日 2021年04月08日

雫石町飲食店等緊急経営支援金支給のお知らせ

町では売り上げが減少している「飲食店」と「小売店」の事業継続と経営を支援します。

 ※4月1日から対象業種に(80)娯楽業を追加しました。

 

 

〔対象者〕 町内に自らが経営する「飲食店」又は「小売業」を営む「店舗」を有し、以下の要件を満たす事業所

 ・令和2年10月から令和3年3月までのいずれか1ヶ月の売上が前年同月と比較して30%以上減少していること

 ・町内に本社若しくは本店を有すること

〔対象業種〕 (56)各種商品小売業 (57)織物・衣服・身の回り品小売業 (58)飲食料品小売業

       (59)機械器具小売業 (60)その他の小売業 (76)飲食店 (80)娯楽業

〔申請期限〕 令和3年4月30日(金)

〔支援金額〕 1事業者当たり一律30万円

〔提出書類〕

・雫石町飲食店等緊急経営支援金支給申請書(様式第1号)/請求書(様式第2号)

  申請書様式 申請様式word.docx(18KB) 申請様式pdf.pdf(312KB)

・営業許可証等の写し

・売り上げ減少の対象となる月の売上を証明する書類

・前年同月の売上を証明する書類

・運転免許証等の写し ※個人事業主の場合

 

チラシ.png

 

 

 

 

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