公開日 2021年01月13日
○認定農業者制度
認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者(以下「農業経営者」という)が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市町村が策定する農業経営基盤強化促進基本構想(以下「基本構想」という)に照らして適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。
○認定基準について
農業経営改善計画の認定を受けるための主な要件は次のとおりです。
(1)計画が町の基本構想に照らして適切なものであること。
(2)計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
(3)計画が達成される見込みであること。
(雫石町)農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(平成28年度改正).pdf(893KB)
○提出書類について
① 農業経営改善計画認定申請書
農業経営改善計画認定申請書(記入要領).pdf(144KB)
農業経営改善計画認定申請書(記載方法).pdf(500KB)
② 農業用機械等の現状 (参考資料)
③ 個人情報の取り扱いに関する同意書
④ (法人の場合)定款及び規約、法人または組合の登記事項証明書の原本
⑤ (共同申請の場合)家族経営協定書の写し
また、内容審査のため計画試算表を作成していただいております。
提出書類の作成については専門指導員が支援を行っておりますので、下記連絡先までお気軽にご連絡ください。
雫石町農業者トレーニングセンター TEL 019-692-0122
○広域認定について (令和2年度より)
令和2年度より複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画を申請する場合は、市町村に代わり、営農区域に応じて都道府県又は国が認定を一括で行っております。
認定農業者制度(周知パンフ) 岩手ver.pdf(218KB)
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