新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について

公開日 2020年07月08日

更新日 2020年07月08日

 新型コロナウイルスの感染症に係る廃棄物の適正処理等について、令和2年3月4日に環境省より通知が発出されました。町民、医療関係機関、廃棄物処理業者の皆様におかれましては、下記のとおり、マニュアル及びガイドラインに基づき感染性廃棄物の適正処理の徹底をお願いいたします。

 

 新たに7月6日付けで環境省より、「家のごみの捨て方」に係るチラシによる周知がありましたので、お知らせします。

 家庭ごみの出し方(やさしい日本語版)(環境省).pdf(678KB)

 

 

町民のみなさまへ

 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等については、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠し、適正に処理することとされており、通常のインフルエンザの感染に伴い家庭等から排出される廃棄物と同様の取り扱い方法で適正に処理されれば、廃棄物を媒介とした新たな感染をもたらすおそれはないと考えられております。 

 新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方などがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、【ごみに直接触れない・ごみ袋はしっかりしばって封をする・ごみを捨てた後は手を洗う】ことを心がけましょう

新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方(環境省)(544KB)

  

医療関係機関のみなさまへ

 医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正に処理すること。

・施設内での保管の際に、他の廃棄物が混入するおそれがないように必要な措置を講ずること及び腐敗するおそれのある廃棄物については腐敗の防止のために必要な措置を講ずること。

・排出の際に、容器に入れて密閉すること及び感染性廃棄物である旨等を表示することなど、適正処理の観点から排出事業者が行うべき必要な措置等を行うこと。

 

廃棄物処理業者のみなさまへ

  医療関係機関等から排出される感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正に処理すること。

・感染性廃棄物は遅滞なく適正に処理する必要があることから、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示を求めることは慎むこと。

 

【関連通知】

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(令和2年3月4日付け環境省通知).pdf(179KB)

廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について(令和2年1月30日付け環境省通知).pdf(74KB)

廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(令和2年1月22日付け環境省通知).pdf(81KB)

【関連マニュアル等】

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月).pdf(2MB)

廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年3月).pdf(633KB)

お問い合わせ

環境対策室
TEL:019-692-6403

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