公開日 2020年06月03日
更新日 2022年06月27日
水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、改正法では、給水装置工事事業者の指定の更新制が新たに導入されました。
これにより、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定給水装置工事事業者の皆様には、有効期間内での更新の手続きをしていただく必要があります。
当町では、初回の更新にかかる申請の時期について、政令の規程に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって手続きの時期を設定します。
当該手続きについては、事前にダイレクトメールで案内しますので、忘れずに手続きをしてください。
1、改正法における初回更新までの指定の有効期間
従前の制度で指定を受けた日に従い、初回更新までの有効期間が異なります。
雫石町から指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
更新についてのダイレクトメールは、各指定の有効期間満了日の3か月前を予定しています。
2、申請書類等
更新の申請をする際には、次の書類等の提出が必要となります。
① 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
(様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書.pdf(105KB)
(様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書.docx(21KB)
② 機械器具調書(様式第1号別表)
③ 誓約書(様式第3号) (様式第2号)誓約書.pdf(82KB) (様式第2号)誓約書.docx(18KB)
④ 法人においては、定款及び登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
個人においては、住民票の写し
⑤ 給水装置工事主任技術者免状の番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
⑥ 従前の雫石町指定給水装置工事事業者証
⑦ 更新手数料 11,000円
⑧ 雫石町指定給水装置工事事業者指定申請書 更新申請チェック表
3、指定の更新の際に確認する内容
雫石町指定給水装置工事事業者が、水道法及び関係法令に従い適正な事業を運営しているか把握するため、以下の項目について確認します。
確認方法は書面提出によるものとし、申請書提出時に添付してください。
ア 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
イ 指定給水装置工事事業者の業務内容
ウ 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
エ 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項.pdf(135KB) 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項.docx(19KB)
4、注意事項
(1) 当該指定の更新をしなかった場合には、自動的に指定の効力を失うことになります(指定の失効といいます)。万が一、更新手続きを行わず指定
が失効した場合で、雫石町指定給水装置工事事業者への登録を再度希望する場合は、指定の申請を行うことになります。
(2) 更新にかかる申請書類の提出期限については、ダイレクトメールに記載しますので、当該期限を厳守されますようお願いします。
(3) 現在、指定を受けている給水装置工事事業者のうち、当初の届出内容に相違がある場合は、届出内容の変更を行っていただく必要があります。
更新申請の際にスムーズに手続きができるよう、再度届出事項の確認をお願いします。
(4) 指定が失効した場合において、失効した旨の通知は行いません。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード