公開日 2021年12月24日
更新日 2024年09月09日
事業計画書.docx[DOCX:15.7KB] 事業計画書.docx[DOCX:15.7KB] 農地や採草放牧地(以下「農地等」)の売買、貸借といった権利移動や農地を宅地などにする農地転用は、行政庁(農業委員会、知事または農林水産大臣)の許可が必要です。
上記のような許可は農地等の所在する市町村の農業委員会が申請窓口になります。詳しくは、当該農地等の所在する農業委員会事務局へお問い合わせください。雫石町農業委員会では、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めるため、農地法第3条許可申請の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を30日と定めています。
申請の受付締切は毎月10日までです。(開始日または期限日が土・日・祝日と重なる場合は日程が変わります。申請の相談については開庁日に随時受け付けます。)10日までに受理した申請書については、その月の20日頃開催の農業委員会総会で審議します。
農地法第3条許可申請の審議結果は、農業委員会総会後3日(休業日を除く)以降に通知します。なお、農地法第4条・5条の農地転用に係る申請案件は、町農業委員会総会で審議した意見を参考に県知事が許可の判断をしますので、許可日は、通常、農業委員会総会月の翌月の中ごろになります。
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申請受付は毎月10日まで → 総会は20日頃開催
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○農地等の権利移動の制限に関する下限面積について
令和5年4月1日より下限面積が撤廃になりました。
●農地法関係許可申請手続必要事項
- 農地法第3条許可申請(売買、賃貸借、使用貸借、贈与)
- 農地法第4条許可申請(農地の転用)
- 農地法第5条許可申請(農地等の権利の移転・設定)
- 農用地利用集積計画(所有権移転、利用権設定(賃貸借・使用貸借)、利用権移転)
- 農地法適用外証明願
- あっせん申出書
- 競公売買受適格証明願
- 農地の現状変更届出書工事完了(進捗状況)報告書
各申請によって必要となる書類が異なります。農地法関係許可申請手続必要書類をご確認の上、申請書とあわせて提出してください。
○農地法第3条許可申請(売買、賃貸借、使用貸借、贈与)
- < 許可申請書> 3部 (様式はコチラ→様式第1号_ア農地法第3条の規定による許可申請書[DOC:46KB] 、様式第2号_農地法第3条の規定による許可申請書(別添).docx(28KB))※申請書はA3サイズで作成してください。
- <土地の登記事項証明書(全部事項証明書)> (各1通) (申請日前3カ月以内交付有効)
- <住民票抄本> 1通 (譲渡人(貸人)の記載住所と登記事項証明記載住所が異なる場合)
- <住民票謄本> 1通 (譲受人(借人)が町外に住所を有する場合)
- <耕作証明書> 1通 (譲受人が町外に住所を有する場合)
- <営農計画書> (1通) (譲受人が町外に住所を有する又は新規就農者の場合)(様式はコチラ→営農計画書.docx(22KB))
○農地法第4条許可申請(農地の転用)
- <許可申請書> 3部 (様式はコチラ→農地法第4条の規定による許可申請書[DOCX:27.6KB] )※申請書はA3サイズで作成してください。
- <住民票抄本> 1通 (申請者住所と登記事項証明書記載住所が異なる場合)
- <戸籍謄本> 1通 (申請土地が相続登記前又は未成年者の代理人が申請する場合)
- <印鑑証明書> 1通 (代理人申請で委任状へ添付する場合)
- <土地の登記事項証明書(全部事項証明書)> 各1通 (申請日前3カ月以内交付有効)
- <公図の写し> 1部 (法務局交付の公図に、周囲の地目、縮尺、方位、申請区域を朱書き)
- <位置図> 2部 (1/10,000~1/50,000程度、申請地の位置(朱書き)、付近の状況が表示された図面)
- <配置図> 2部 (1/500~1/2,000程度、申請土地に建設する建物の位置、施設物間の距離を表示したもの)
- <平面図> 2部 (1/500~1/2,000程度、申請する建築物・構造物・施設等の面積が確認できるもの)
- <測量図> 1部 ( 転用申請地を分筆前に申請する場合)
- <定款・法人登記簿抄本又は謄本> 各1通 (申請者が法人の場合 )
- <土地改良区意見書> 1通 (申請農地が土地改良区の地区内にある場合)
- <資金(金融機関等)の証明書> 1通
- <抵当権・仮登記の抹消又は関係権利者の転用への同意書>( 申請地に抵当権・仮登記等が設定されている場合)
- <事業計画書> (事業の必要性、土地の選定理由、土地の利用計画 等事業の概要が確認できるもの)(様式はコチラ→事業計画書.docx(16KB))
○農地法第5条許可申請(農地等の権利の移転・設定)
- <許可申請書> 4部 (様式はコチラ→農地法第5条の規定による許可申請書[DOCX:28.7KB] )※申請書はA3サイズで作成してください。
- <住民票抄本> 1通 (申請書記載住所と登記事項証明書記載住所が異なる場合)
- <戸籍謄本> 1通 (申請土地が相続登記前又は未成年者の代理人が申請する場合)
- <印鑑証明書> 1通 (代理人申請で委任状へ添付する場合)
- <土地の登記事項証明書(全部事項証明書)> 各1通 (申請日前3カ月以内交付有効)
- <公図の写し> 1部 (法務局交付の公図に、周囲の地目、縮尺、方位、申請区域を朱書き)
- <位置図> 2部 (1/10,000~1/50,000程度、申請地の位置(朱書き)、付近の状況が表示された図面)
- <配置図> 2部 (1/500~1/2,000程度、申請土地に建設する建物の位置、施設物間の距離を表示したもの)
- <平面図> 2部 (1/500~1/2,000程度、申請する建築物・構造物・施設等の面積が確認できるもの)
- <定款・法人登記簿抄本又は謄本> 各1通 (申請者が法人の場合)
- <土地改良区意見書> 1通 (申請農地が土地改良区の地区内にある場合)
- <資金(金融機関等)の証明書> 1通
- <抵当権・仮登記の抹消又は関係権利者の転用への同意書>( 申請地に抵当権・仮登記等が設定されている場合)
- <事業計画書> (事業の必要性、土地の選定理由、土地の利用計画 等事業の概要が確認できるもの)(様式はコチラ→事業計画書.docx(16KB))
○農用地利用集積計画(所有権移転、利用権設定(賃貸借・使用貸借、利用権移転)
1.<権利取得者及び権利譲渡者ともに印鑑> (所有権移転の場合は、権利譲渡者は実印)
2.<土地の登記事項証明書(全部事項証明書)> 各1通 (申請日前3カ月以内交付有効)
(利用権設定の場合は、申請土地の資産証明書又は固定資産税納税通知書の写しでも可)
3.<住民票抄本> 1通 (譲渡人(貸人)の記載住所と登記事項証明書記載住所が異なる場合)
4.<住民票謄本> 1通 (譲受人(借人)が町外に住所を有する場合)
5.<耕作証明書> 1通 (譲受人が町外者の場合)
○農地法適用外証明願
- <願出書> 2部 (様式はコチラ→様式第93号_農地法の適用外証明願[DOCX:19.6KB] )
- <土地の登記事項証明書(全部事項証明書)> 各1通 (申請日前3カ月以内交付有効)
- <位置図> 1部 (住宅地図等に申請地の位置を朱書き)
- <平面図> 1部 (公図に建物・構造物・施設等の位置(配置)を記載)
- <測量図> 1部 (農地の一部(分筆して)を申請する場合)
- <写真> 1部 (願出の土地の全景、建物・構造物・施設等の状況が解るもの)
○あっせん申出書 (1枚)
- <申出人(所有者)の印鑑>
- <土地の登記事項証明書(全部事項証明書)> 各1通 (申請日前3カ月以内交付有効)
○競公売買受適格証明願
- <願出書> 農委証明1件2枚・県証明1件3枚 (様式はコチラ→様式第84号_買受適格証明願[DOCX:24.5KB] )
- <裁判所等の期間入札の公告の写し> 1部
- <土地の登記事項証明書(全部事項証明書)> 各1通 (申請日前3カ月以内交付有効)
- <3条許可申請書及び関係添付書類> 所有権のみ取得しようとする場合
- <5条許可申請書及び関係添付書類> 所有権を取得し転用しようとする場合
○ 農地の現状変更届出書
- <届出書> 2部 (様式はコチラ→農地の現状変更に関する届出書[DOCX:21.3KB] )
- <届出者の印鑑>
- <位置図> 1部(住宅地図等に申請地の位置を朱書き表示)
- <土地の登記事項証明書(全部事項証明書)>各1通 (申請日前3か月以内交付有効)
- <公図の写し> 1部
- <測量図> 1部(分筆して農地の一部を変更する場合)
- <承諾書> 各1部(隣接者、土地改良区、切土処分地所有者)
- <印鑑証明書> 1通(代理人が申請する場合)
○工事完了(進捗状況)報告書(農地法第4条・5条)
- <報告書> 2部 (岩手県農林水産部長専決案件は3部提出)
- <現場写真> 2部 (2方向以上から、当該地全景が明確に判断できるもの)
(参考)岩手県の農地法申請様式集へリンク
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