公開日 2018年12月13日
更新日 2024年09月18日
障がい福祉サービスをご利用になる際に、「サービス等利用計画」の作成が必要になります。
サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)は、サービス利用される方を支援するための計画です。サービス利用者本人が解決すべき課題やその支援方針、利用するサービスなどが記載されています。計画作成に対して、利用者の負担する費用はありません。
専門的な知識と資格を持った相談支援専門員が利用者の居宅などへの訪問面接を行い、本人に代わって「サービス等利用計画案」を作成する特定相談事業所がございますので、ご利用をお考えの方はご相談ください。盛岡広域圏指定特定相談支援事業所一覧(122KB)
◇自立支援給付(介護給付、訓練等給付、補装具など) 介護給付・訓練等給付費等支給申請書様式(140KB)
介護給付
居宅介護や重度訪問介護、短期入所などのサービスがあります。介護給付のサービスは一定の障害支援区分やその他の要件が必要となるものがあります。
訓練等給付
自立訓練や就労以降支援などのサービスがあります。
障がい児を対象としたサービス
相談支援と障がい児施設のサービスがあり、根拠法は児童福祉法に一本化されています。障がい児施設については、障がい児通所支援と障がい児入所支援に分かれています。
・補装具
障がいの状態によって、義肢や車いすなどの購入に対し費用が支給されます。
◇地域生活支援事業 地域生活支援事業利用申請書(141KB)
障がい者が生活する地域の環境や実情に合わせて、市町村が必要な支援を行います。 地域生活支援事業サービス一覧
重度障がいのある方などに対し、自立した生活を営むために必要な用具(ストーマ装具や吸入器など)を給付します。
・地域生活支援拠点等事業
障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービスを提供します。
雫石町の地域生活支援拠点等事業所の登録状況 jigyoushomeibo[PDF:36.5KB]
◇その他の障がい福祉サービス
・療養介護医療
医療的ケアを必要とする障がいのある方のうち、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。
このサービスでは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。
・特定障がい者特別給付
所得の低い人に対して、支給決定有効期間内の指定障がい者支援施設等における食費、居住にかかった費用のうちの高熱水費の一部を支給します。
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