日常生活用具の給付

公開日 2018年12月11日

更新日 2024年04月23日

障害者手帳をもっている在宅の方で、障がいにより日常生活に支障のある人に用具を給付、または貸与します。ただし、障がい及び程度により給付できる用具が異なります。

・雫石町日常生活用具給付等申請書

<日常生活用具の種目> 

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている在宅の方

種目

視覚障がい者用

盲人用テープレコーダー、盲人用時計、電磁調理器、盲人用体温計、点字器、点字タイプライターなど

聴覚障がい者用

聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用屋内信号装置など

肢体不自由者用

浴槽、湯沸器、便器、特殊便器、特殊寝台、入浴補助用具、体位変換器、住宅改修など

平衡機能、下肢、体幹機能障がい者用

T字杖・棒状の杖、移動・移乗支援用具、頭部保護帽など

じん臓機能障がい者用

透析液加温器など

ぼうこう、直腸機能障がい者用

ストマ装具など

呼吸機能障がい者用

ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)など

知的障がい児・者、精神障がい者

頭部保護帽など

障がい種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な方用

火災報知器、自動消火器

難病患者用

便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具

障がいの程度、年齢等により給付できる種目が異なるものもありますので、詳しくは福祉課までお問い合わせください。

費用

原則として費用の1割の自己負担がありますが、利用者世帯の町民税課税状況に応じて上限額があります。

※ただし現在は、町の支援策として自己負担の無料化を継続中です。

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

2.日常生活用具の見積書

3.印鑑      

4.マイナンバーのわかるもの

※申請に必要な書類は町福祉課にあります。

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お問い合わせ

福祉課
TEL:019-692-6401

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