公開日 2014年11月28日
更新日 2015年01月16日
対象者及び自動車
有料道路(高速道路)では、「身体障がい者の方が自ら運転する」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障害者割引を実施しています。
自動車は、身体障がい者が所有するか生計を同じにする方、または、日常的に介護をしている方が所有する自動車です(営業用は除かれます。)。
この割引制度は、通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために設けられています。
必要書類等
・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証
・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
・委任状(代理人による申請の場合)
・支払証明書(ローン返済中の場合)
---ETCカードを利用する場合は下記の書類も必要です---
・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
割引有効期間について
割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
ただし、更新申請については割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日に申請していただく場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。
注意事項
・業務用車両、レンタカー、軽トラックではご利用になれません
・自動車車検証の所有者欄が法人になっている場合は、所有者をご利用者名義に変更する必要があります。(ローン返済中で支払証明書がある場合を除く。)