自動車運転免許取得改造費等助成

公開日 2014年11月28日

更新日 2015年01月20日

 身体障がい者が就労等に伴い自動車を購入し、それを改造する必要がある場合、または介護者が所有し、主に障がい者の移動のために使用する自動車を購入または改造が必要な場合、経費の一部を助成します。

 また身体、知的障がい者が就労等に効果があると認められる場合、自動車免許取得費を助成します。

・自ら所有し運転する場合

対象者

身体障害者手帳1級から4級の方で、上肢、下肢、または体幹機能に障がいのある方

助成制限

申請者本人の所得が制限所得を超える場合

助成額

改造等に要する経費で10万円以内


・運転免許を取得する場合

対象者

身体障害者手帳1級から4級の方、または療育手帳の交付を受けている方

助成制限

申請者本人の所得が制限所得を超える場合

助成額

自動車運転免許取得に要する経費で10万円以内

・介護者が運転する場合

対象者

身体障害者手帳1級から4級の方で、上肢、下肢、または体幹機能に障がいのある方(同等の障がいを有する18歳未満の方を含む)また同一世帯に属する介護者

助成制限

身体障がい者が属する世帯の最多収入者の所得が制限所得を超える場合

助成額

改造等に要する経費で10万円以内

 

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お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
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