育成医療の給付

公開日 2018年12月12日

更新日 2018年12月11日

身体に障がいのある児童に、将来生活していくための必要な能力を持たせるための医療費を支給します。<育成医療パンフ>

 

対象者

18歳未満で、肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、そしゃく機能の障害および内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸を除く内部障害については、先天性のものに限る)のための手術を必要とし、確実な治療効果が期待される児童。なお、これらの障がいは、身体障害手帳の交付対象となる程度のものになります。

費 用

世帯の所得・町民税課税額に応じて自己負担があります。

手続き

役場に申請し、雫石診療所長の審査を受けた後、受給者証の交付を受け、指定医療機関で治療を受けることになります。

留意事項

治療を始める前に、事前の申請が必要です。

 

<育成医療 医師意見書様式PDF>

手続きに必要な様式は、役場総合福祉課に用意してあります。詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401

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